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夫の海外駐在に同行することとなり、先月末に退職しました。
夫はすでに渡航しており、私は今月末に追って渡航します。
それまでの間、実家のある群馬県に滞在しておりますが、住民票は大田区にあり、
明後日、海外転出の申請をします。
その後、ハローワークに行き、失業保険の受給期間延長手続きを行う予定ですが、
その際、群馬県での申請は可能でしょうか?
それとも大田区での申請が必要でしょうか?

ご教示の程よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

離職票に記載されて要る住所の所轄のハローワークで手続きを


実質退職後3年半以内に帰国するなら、延長手続きをしても失業給付は受給可能(給付日数が90日の場合)・・失業給付が受けられるのは退職後1年間で延長期間の最長は3年間です、で合計4年間
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最長三年本来の「一年以内」を含めると4年の開始延長が可能ですね。


一年や二年で帰ってこれるなら手続きをする意味はありますね。
申請は住所地を管轄するハローワークです。代理人や郵送でも可とどこかで見た気が。
てか、何でハローワークに確認しないかな。この辺の心理がおぢさん、さっぱりわかんないよ。
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住民票の有る場所でするものだが


あなた海外へどんだけいってるつもり?
2年後や10年後に失業保険を貰うなんてのは無理な話だよ?
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