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保証人になっていたため競売で土地と建物が落札されてしまいました。
建物は1/4だけ家族の名義になっていたので、3/4が落札されました。
現在は土地は買受人単独名義、建物は買受人3/4と家族1/4の共有名義になっています。
買受人から1/4持ち分が有る家族に建物収去と土地明け渡しの裁判を申し立てられ、買い戻しの相談をしたところ、「すでに落札価格420万の4倍で買う人がいる。買い戻したければ3倍の金額で1週間以内に現金で支払え」と言われ途方に暮れています。
ちなみにその土地の路線価は1平米4万弱で198m2あり、旗竿敷地で再建築不可の土地です。
知り合いの不動産屋に聞いても500万前後だろうとの事ですが、買受人は1200万以下では売らないと言います。
買受人は元弁護士で、値上がりを当てにして土地や株を購入し十数億の借金を抱え、弁護士の立場を利用して依頼者達から二億近い金額を詐欺横領したとして実刑判決を受け、弁護士会から退会命令を受けた人物ですので、法に詳しくあの手この手で合法的に攻めてきます。
また裁判はすぐに結審させて強制執行をかけると言われました。
不動産免許もないのに競売で落札しては転売を繰り返しているようですが、違法ではないのですか? (会社の登記簿にはありとあらゆる目的が記載されており、その中に不動産売買もあります。)
公判ではこの事実を言っても差し支えは無いのでしょうか?判決には何の影響も無いですか?
この買受人に対して、買い戻し請求の申し立てをする事は可能でしょうか?
買い戻すためには他にどんな方法があるのか教えていただけませんでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まずその状況で、土地明け渡しや建物収去などの申し立てを本当にしたのですか?意味不明です。
建物明け渡しの判決ではありませんか?どの様な場合も競売で保護された権利なら奥さんの持ち分は犯されません。今残された道は奥さんの持ち分を高く買い取らせる事ぐらいです。
また持ち分を主張して、持ち分相当の広さを荷物などで占有するなど
相手がその様な輩なら、共○党系の弁護士さんへ相談しましょう。力になってくれるはずです。ここまで来たら、家は明け渡すしかありませんが、先方もその持ち分が無いかぎり、転売も出来ません。故意に解体も出来ません。
買い戻しという考えは捨てましょう。当方も落札する立場ですが何十件と買い戻ししたい意向は聞きましたが、本当に買い戻ししたのはたった2件だけですし、もう他人の所有物なのですから幾らと言われれば、従うしかないのです。当方でも相手方に付いて一番嫌なのが上記系の弁護士事務所だったのです。
No.1
- 回答日時:
>不動産免許もないのに競売で落札しては転売を繰り返しているようですが、違法ではないのですか?
合法です。免許が要るのは「仲介」ですから。
売るのも買うのも自由です。じゃないと、一般人が土地を売ったり買ったり出来なくなります。
>公判ではこの事実を言っても差し支えは無いのでしょうか?判決には何の影響も無いですか?
「それが何か?」って言われるだけです。
相手は元とは言ってもその道のプロです。どう考えても、勝てる見込みが無いです。
どういう経緯で保証人になったか存じませんが「保証人になるとは、そういうこと」ですので、諦めるしかありません。
よく「絶対に保証人にはなるな」と言うのを家訓にしているお宅がありますが、そういうのを家訓にしているのは「過去に質問者さんみたいな目に遭った事がある家」だったりします。
こうなったら「火事に遭って家が全焼したけど、命だけは助かった」とでも思って、「絶対に保証人にはなるな」を家訓に掲げ、無一文からやり直すしかないでしょう。
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