『この土地は役場で調べたら○○さんの名義になっています。』
『はい、私の母ですが何か?』
から始まりました。
その土地は駐車場になっており、すぐ隣にはお堂が昔からありました。
『これまで、地域で管理(お遍路まわりの時の接待)をしていたけど、誰もする者がいなくなった為、お宅の名義になっているので、今後はお任せします。』と突然に言われました。
私は、先祖代々から受け継いでいくような大事な話をこれまで聞いた事がありません。
お堂が建てられたのは50年程前になると思います。と言う事は地域の方が
50年の間、お遍路まわりの接待をされていたと言う事です。
建物も老朽化し、屋根も何枚か落ち、通学路にもなっており危ない状態です。
土地は、母の名義になっていても、
建物は誰が建てたのか証拠もなくわかりません。
これまで私供に関わるようにと要求する事もなく、急に責任逃れするような感じを受けました。
地域の方で造られたお堂かもしれないのに、大昔の事を深堀する事も難しく
このような場合、どのような対応をして良いものか?わかりません。
法的な事もわからず解決策が見つかりません。
良いアドバイスを頂けたらと思います。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
あなたが不測の損害を被らないためにも,弁護士に,訴訟を前提とした相談と調査依頼をすべきだと思います。
一般人をして建物と認識するものがすべて登記できるかというと,そうではありません。不動産登記における建物についての定義が不動産登記規則111条にありますが,「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」としています。つまり,ブロックの上に置かれただけの物置小屋は,それがどんなに大きくても土地への定着性がないために登記対象となる建物とはならないし,四阿(あずまや)も,壁がない=空間遮断性がないので,登記対象となる建物にはなりません。
その「お堂」がどんなものなのかわかりませんが,登記できない工作物だったから登記がなかったのかもしれません。結果,不動産の得喪に関する第三者対抗要件である登記では,その所有者を明らかにできません。
次に考えるのは,固定資産税課税台帳です。登記がなくても,現実に固定資産税を課すべき家屋(課税のためなので,不動産登記とは別の建物認定基準による)があれば,毎年現況調査を行い(登記義務があるにも関わらず登記しない人がいるけど,その脱税を許さないため),この課税台帳に登録し,課税をします。不動産登記の建物の表題登記においても,この課税台帳の記録が,所有権を証する情報として使われるほどです。
この台帳の記載が,所有者があなたのお母さんであるとしている場合には,民法717条の工作物に起因する責任は,あなた方,お母さんの相続人にあると解釈されてしまいます。そのお堂が崩れたために誰かがけがをした場合,その賠償は,民法717条により,あなた方がしなければならなくなってしまうのです。
それを避けるには,所有者はお母さんではなく,地域(地縁団体?)等の真の所有者のものであることを認めてもらう必要があります。ですが管理が放棄されているようですので,責任逃れのために,それを認めてくれない可能性もあります。
それに対抗するには,もう訴訟(所有権確認訴訟等が考えられます)しかないかもしれません。
所有権確認訴訟は通常,自分が所有者であることの確認を求めるものですが,今回は逆なので,この法解釈をうまくまとめられる弁護士でないとできないと思います。
逆にお母さん名義のものなんだから,壊す権利も自分たちにあるとして,壊してしまうという方法もあります。第三者が所有権を主張してきたとしても,課税台帳がそうなっていたからと抗弁してその主張を突っぱねることもできるかもしれません(これも裁判になる可能性があります)。
そのように最終的には訴訟になってしまう可能性もあるので,弁護士に,いざとなったら訴訟手続きの依頼をするということで相談をしてみることをお勧めしたいです。
こういうことを言うと「お金がないから」等と言う人がよくいますが,放置することでもっと大きな賠償責任を負わされる可能性もあります。その覚悟があるなら放置するのも自己責任ですから無理は言いませんけど。
具体的なお話を聞かせていただき
なるほど…と思うお話でした。
お堂はしっかりと建てられた造りです。高さも一軒家並ほどあり3〜4坪はあると思います。
(現在50年程の月日が立ち老朽化し始めているので)
私の時代でこう悩む出来事がある事に正直…困りました。
この場で、いろいろな案を聞かせていただき助かりました。
日を改めて何か案がありましたら、その時は
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
>母は半年前に亡くなり土地の名義変更もしていません。
そういう事なら、第三者から見れば法定相続人が法定相続割合で相続しているとみなします。
その土地は相続財産分割協議書では誰が相続した事なっているのですか?
お堂が未登記なら、現実に専有使用している人が所有者になります。
まあ、お堂が不動産登記の対象化は規模にもよるでしょうが...
お堂の建設費用は私が出したので、私の物だと主張する人が出てくると面倒です。
ご自分の物だと主張し、取り壊すなら取り壊した方が有利だと思います。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>自治体の方と、、、
自治会、、、ね。
何らかの理由で、地域の話し合いの上設置されたのだと思います。
そうしたところで、先ずは地元の方と協議されてはと思います。
No.4
- 回答日時:
地域の自治会とどうするか話しをするのが先だと思います。
No.3
- 回答日時:
まずは無料、それで解決しなければ有料枠で弁護士事務所での法律相談をしてみたら?
疑問①
なぜ市役所で土地と建物(社?)の所有者を確認したのか?
登記情報として地方法務局では?
確かに市役所でも固定資産税の関係で土地台帳を持っているけど、あれは法務局から提供される登記情報をベースとしている。
それに固定資産税は必ずしも所有者に請求はしていない。
疑問②
市役所=地方自治体=行政が、管理など私権に介入するのはおかしい。
百歩譲って管理する者が不在となり、困った近隣住民が市議会議員に陳情するのはわかる。
建物は解体、中のものはヤフオクで売れば?
そのような年代物、買い手が付きますよ。
管理を放棄してあなたに委ねたのなら、処分は自由。
ただし言質は文書で自治体のトップである市長名で取る。
いろいろな案をいただき
ありがとうございます。
市役所で調べに行かれたのは民生委員(元、市役所勤務)の方です。
口も達者ですよ。次、話を持って行く時は、その方を通さないようにします。
No.2
- 回答日時:
>『これまで、地域で管理(お遍路まわりの時の接待)をしていたけど、誰もする者がいなくなった為…
ということは、建物は地域の人全員の共有物と解釈するのが素直です。
地主のものではありません。
そのお堂とやらは登記されているのですか。
法務局まで行って調べてみることはできませんか。
登記などされていない可能性もじゅうぶんにありますが、いずれにしても、今後誰もお守りしなくなってしまったのなら、壊して更地にしてもらえば良いのではありません。
少なくとも現時点で、これまでは地域で守ってきたと明言する方がいるのですから、その方に解体することを提案してみたらどうですか。
これをきっかけにはっきりさせたく市役所に土地台帳閲覧して来ました。駐車場だけと思っていましたが土地に字図を重ねパソコンデータ画像で確認してもらったら、お堂まで所有という事がわかりました。
駐車場の分は登記しており、お堂の分は登記をされてない事でした。
お堂の中に入ってみたら何個か石像が置いてあります。寄贈者の名前が木の板にたくさん書いてありました。市役所の方は私の思いに同感されましたが解決策までは応じてもらえませんでした。
本当に悩みの種が増えました。
早くスッキリしたい気持ちです。
母は半年前に亡くなり土地の名義変更もしていません。
No.1
- 回答日時:
急に押し付けられて迷惑ですね。
ためしに壊して土地売る見積もりもらってみたらどうですか?
あと、なんか他の人がずっと使ってる土地は権利がうつるとか聞いたことあった気がします、気だけですみません。違うかもしれません。
私だったら市役所の人に相談してみるかもしれません。
伝統とかは、50年くらいのもの気にしなくて良いと思います。
頑張ってください。
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