A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
山(山林?)の売却に際して確定測量が必要だなんて誰が言っているのでしょう?
日本人にとっては,”土地”というのは重要で,面積がちょっと違うだけで何十万円(場所によってはもっと)の違いが出てくるほどに高価な財産だったりします。でもそれは土地全般について言えることではなく,都市部や住宅地にある宅地等に限られたことだったりします。
その価値あるものの価値を示すために,土地の境界には境界標が設置されていたりもするんですが,価値があるがために境界標を勝手に設置することはできず,もしも設置するとしたら,隣地所有者にも確認してもらったうえで設置をし,その結果土地の地積(土地の面積)が変わるようであれば,その登記もすることになります。
でも山林や原野って,そんなに価値はないですよね。下手をすると固定資産税もかからないレベルの価値しかありません。そんな土地のために,隣地所有者に立ち合いを求めて境界標を設置する人なんてまずいませんし,そのためにお金をかける人もいないでしょう(境界確認に際して,隣地所有者が遠方にいるようであれば,現場に来てもらうための日東旅費を負担することになるだろうし,既存の境界標の有無の確認や測量については土地家屋調査士に依頼することになる)。
登記簿に表示されている地積だって,いつそれが算出されたものかだってよくわかりません。いつ測られたものかわからない,登記簿の前身である土地台帳の地積(その地積は坪表記)を平米換算して得られた結果をそのまま登記しているだけで,それだけの地積が実際にあることの確証がないんです。それどころか,その山林が現地のどこにあるのかすらわからない山林だってあったりするんです(登記所備え付けの公図がそもそも正確ではないので,現地の地図と照合しても位置を特定できないことがある。地図には土地の正確な境界なんて表示されていないのでそれは当然のことなんだけど。しかも相続で承継されている山林については,所有者である相続人が,その山林の場所すら知らなかったりする)。
隣接山林との境界が不確定だから境界標なんて設置できないし,設置しても埋もれちゃってわからなくなることがある。境界がわからないから測量なんてできないし,それを無理やりにしようと思えば,周辺地一帯を含めて,境界標のある土地の境界標や,公的な基準点からGPSを駆使して境界不明地を囲い込み,その範囲にある土地の所有者全員(いったい何十人,何百人になるんでしょう)に立ち合い協力を求めて境界標を入れていくといった作業が必要になると思われるものの,価値のない山林なんて相続の登記をするだけ無駄といった発想から所有者不明土地になっている山林がものすごく多いので,それをすること自体が事実上不可能です。
こんな事実があるにもかかわらず山の確定測量をしなければならないだなんて,どこの誰が言うんだろうという感想しかありません。
山が個人所有の場合で,その山で災害が起こったときであっても,国や自治体は,その山林の災害に即時介入することはできません。所有権が排他的権利であるために,所有者の許可を得ない介入は,その所有者の権利侵害になってしまうからです。逆にいうと,その山の所有者が全責任を負うことになります。せめて相続の登記や住所変更の登記でもしていてくれれば,自治体からの連絡もできそうですが,所有者不明土地になっている山林についてはそれもできません。すぐ目の前で,人が生命身体の危機に陥っているような場合でない限り,緊急避難条項も適用できないので,現行法制ではどうしようもないんですね。
そこで今年の4月に法改正があり,施行時期は2年内でいますぐではありませんが,相続の登記と所有者の住所変更登記については義務化されることになりました。条文規定では10万円以下の過料もあることになっています。
またそれに併せて,相続人が所有を希望しない土地については,法務大臣の承認を得て国庫帰属させるための相続土地国庫帰属制度がスタートするはずです。
とりあえずはこの相続土地国庫帰属制度の開始を待ってみてはどうかと思います。
【参考】令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント
https://www.na-shiho.or.jp/media/2245/%E4%BB%A4% …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・【お題】絵本のタイトル
- ・【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
土地が仮差し押さえ、とは? 公...
-
義父名義の土地の上に旦那さん...
-
1500万円あったら老後の住処は...
-
個人間での土地売買について質...
-
土地利用権等割合、法定地上権...
-
抵当に入っている土地に家は建...
-
以前にもこちらで、どの様に古...
-
土地は売ってるのに建物がまだ...
-
父が亡くなって残した家は、か...
-
土地建物の相続放棄について
-
二人兄弟での相続
-
数年前に亡くなった夫名義の家...
-
売りたい土地にお隣が越境
-
積水ハウスの中古住宅販売価格...
-
所有土地上に隣接建物の屋根、...
-
住宅ローンを借りる際の抵当権...
-
築100年の木造建物の売買に...
-
相続人同士が仲が悪くて、遺産...
-
不動産売買契約書の保存期間
-
兄弟間の土地の遺産相続について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
民法234条の合意書
-
義父名義の土地の上に旦那さん...
-
抵当に入っている土地に家は建...
-
相場より高い値段で土地を売り...
-
住宅の購入を検討しており、妻...
-
土地建物別名義の差押について ...
-
法人名義の土地に家を建てる
-
土地利用権等割合、法定地上権...
-
祖父が所有の土地があり、孫(社...
-
土地を売らずに 建物だけ売る...
-
相続における不動産の共有分割...
-
既存不適格建築物の用途継承に...
-
車両が進入できない土地の価値...
-
2軒長屋の売却方法教えて下さい!
-
数年前に亡くなった夫名義の家...
-
親に借りた土地を子が造成して...
-
土地の権利は放棄できる?、都...
-
対価補償?対価保証? 国の都市...
-
隣接する農地を買うにはどうし...
-
土地を売ってくれと言われまし...
おすすめ情報