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二日前に九州の田舎の方で起きた出来事です。

イタリア人の友人(成人:男性、以下Aとします)が海外から旅行で遊びに来ていたのですが、バーベキューの帰りがてらに温泉によって行くという展開になってしまい、Aにとっては始めての日本の温泉でしたが後で「とても気に入った、また行きたい」とコメントしてました。

その翌日、温泉の朝風呂に入りたいとAが言ってきたので、家から徒歩10分ぐらいの所にある銭湯を彼に提案。 私は他の用事があったので少々心配ではありましたが、入浴券の購入法などをAに説明し、分裂。 

問題はここからです。 Aは多少は日本語が話せるものの、読み書きなどは一切出来ず、漢字など全く判らない。 その温泉は男湯・女湯への入り口がフロントのカウンターから見えない少々奥に入り込んだ位置にある上に、暖簾には「男」・「女」と漢字で書かれているのみ。 青・赤などの色分けも一切しておらず、更に男湯と女湯は日替わり制。 Aは前日に行った別の温泉では男湯が左側だったのでここも同じだろうと勝手に判断し、左側の扉を開き、中へ。 脱衣所にはロッカーが並んでいますが、これもまた特に色分けされているわけではありませんし、浴場と脱衣所の間の扉はスモークガラスになっているので中は一切見えない構造。 Aは全裸になり、扉をあけて堂々と浴場へ。 すると中には30~40代と思われる女性客が5名ほど入浴しており、その事実に気づいたAが慌てて振り返り脱衣所に戻った頃には既に入浴中の女性客らから悲鳴が。 悲鳴を聞いた女性従業員らが駆け込み、Aを取り押さえ、有無も言わせず警察に連絡。

Aが私に電話して状況を説明した頃には既に『被害者』である女性客2人から被害届が出されたとの事。 Aは警察の尋問を日本語でまともに受け答えできないと私が警察に申し、彼の通訳として一緒に立ち会いましたが、「犯罪は犯罪だ。 知らなかったで済むんなら警察はいらいない」との事。 Aも私も警察及び被害者に何度も謝りましたが、相手側は謝罪を認めてくれません。

このままだとAに犯罪歴がつくのではないかと心配でなりません。 Aを一人でその温泉に行かせた自分に責任があるというのは十分承知しておりますが、この場合どうすれば良いのでしょうか? 漢字を読めない子供でさえ間違ってしまうようなシステムを使っている温泉側には一切責任は無いのでしょうか?

長くなりましたが、どうかアドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

警察の言う事を聞いてはいけません。




過失が認められない場合は推定無罪になる可能性が高いです。

運が悪かったと済まさずに弁護士などに相談すれば良いかと思います。


また市町村役所でも市民トラブルなどの相談窓口を設けている場合があります。


いずれにしても過失が認められないという法的な根拠を持って改めて警察にいけば良いと思います。


また犯罪は警察が決めるのではなく裁判によって決まるものです。


早めに弁護士などに相談すれば無罪解決になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

散々謝罪をした結果、ようやく被害者側が被害届を取り下げてくださったので、その時点で警察側は釈放してくれました。 しかし、それまでに幾度と「少なくとも書類送検は確実だから覚悟しておけ」らしき事を警察はこちら側に促していたので、少々気になっております。

この先、被害者側が再度、被害届を発行する事は可能なのか。 また、釈放されても犯歴が後程つくような事はあるのか。

お礼日時:2011/07/21 19:32

>漢字を読めない子供でさえ間違ってしまうような…



「男」と「女」の字が読めない幼小児が、一人で銭湯に行くとは考えにくいです。
百歩譲って、本当に一人あるいは幼小児同士で行ったとしても、男児が女湯に女児が男湯に入ることは容認されています。

>温泉側には一切責任は無いのでしょうか…

日本の国で日本語の表示がされている以上、どこに法令違反があるとお考えですか。

>Aは多少は日本語が話せるものの、読み書きなどは一切出来ず、漢字など全く判らない…

通訳も付けずに一人で町を歩こうとしたこと自体がそもそもの間違い。
外国人が訪れた国の法令類を無視して良いことを「治外法権」といいますが、日本は治外法権の国ではありません。
すべてはその外国人の自己責任です。

>Aを一人でその温泉に行かせた自分に責任があるというのは…

あなたを罪に問う現行法はありません。

>この場合どうすれば良いのでしょうか…

日本の法律に従って粛々と処理してもらうだけです。
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>「犯罪は犯罪だ。

 知らなかったで済むんなら警察はいらいない」
噓です。女湯だという認識がなかったのなら故意がない訳ですから犯罪ではないです。
性犯罪に過失犯はありませんから,問題ないです。ただの事故。
※もしかしたら民事賠償の問題にはなるかもしれませんが(こちらはご友人の過失が問題となる),そう大ゴトにはならないでしょう。

もしかしたら,警察の上記発言の意味は,「知らなかった」と一言いえば無罪放免って訳にはいかないということかもしれません。
つまり,「知らなかった」ことが犯罪の成否に関係がないと言っているのではなく,「知らなかった」という言い訳を簡単には信じられないということかもしれません。

あと,
>二日前
の出来事ということですが,ご友人は逮捕されたのですか?それとも在宅手続ですか?
逮捕されたのだとすると,逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致しなければならないので,2日前の事件なら既に送検されているか,釈放されているかのはずです。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。

数時間に渡る抗議と謝罪の結果、やっとの事、被害者側が被害届を取り下げてくださったので、釈放して頂けました。 質問当時に既に釈放されていたのでその点を記載しなかった事によって誤解を招く結果となってしまい、深くお詫び申します。

尋問の最中に警察側が幾度と「少なくとも書類送検はほぼ確実だから覚悟しておけ」らしき事をこちら側に脅すかのように促していたので、一度釈放されたとはいえこの先、仮に被害者側が再度、被害届を出すなどと言ってきたらどうなるのだろうか? 釈放された、でも何か犯歴がついたのだろうか? などと心配になります。

法律にはあまり詳しくないのですが、この「故意」の有無はどうやって立証するのでしょうか? 被疑者とされている当人が「そんなつもりはなかった」と答えても、それを鵜呑みにして頂けるとはどうしても思えません。 かといって真意なんて本人以外には判らない事でしょうし......。

お礼日時:2011/07/21 19:26

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