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山形県の設計士です。

久しぶりの特殊建築物でちょっと混乱しているので、どなたかお力を貸してください。

以前、地区の公民館を設計した際に、確認申請時、廊下の排煙計算1/50も必要と言われ
居室以外で、廊下の排煙検討をした事がありました。
建物の規模は木造平屋建で約130m2の建物でした。
その時にその必要となる根拠がなんなのか、聞くことなく済ませてしまった為、今になって
混乱してしまっています。

今回計画している建物は、木造二階建て 1階220m2、2階50m2の児童福祉施設等 寄宿舎です。

この建物の場合各居室のみ1/50の排煙無窓の検討をクリアすれば問題ないと思うのですが、
やはり、廊下の排煙検討も必要になるのでしょうか。

必要であればその根拠も知りたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

#2です。

しつこいようで申し訳ありませんが再回答(先の回答の補足)をさせていただきます。
#3様がご指摘の法35条を良くお読み下さい。いわく、
「別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、(中略)建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。」
ですね。
ここで読み飛ばしてはいけないのは「政令で定める技術的基準に従つて」という一言です。すなわち、ここで「避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。」と言っている具体的規定は「基準法施行令」に従え、ということです。
(余談ですが、一般に「基準法」では原則だけが述べられており、具体的規定は「政令に従って」と書かれていることが少なくありません。その場合は必ず「施行令」の規定を指しているのであり、施行令の中に、法のその条文に対応する条項が存在しています。したがってその場合「法」だけまたは「令」だけを読んでも意味がありません。両方を一体に解釈する必要があります。)
そこで施行令を見れば、その「技術的基準」とは「第五章 避難施設等」であり、令116条の2(無窓の居室)~「第二節 廊下、避難階段及び出入口」~「第三節 排煙設備」(ここに126条の2がありますね。)という構成になっています。
これらの法~令までを一体に読めば、特殊建築物といえども無制限に「廊下を避難上及び消火上支障が無いものにしなければなりません。」と言っているわけではないのです。
そして、施行令規定に従えば、ご質問の物件は排煙規定の範囲外となるのです。

もちろん私は「特殊建築物」(この場合、老人施設?)の安全対策を最小限で済ませてしまえ、と言っているわけでもありません。
「特建は4号物件と違い、健康な生活以上に安全に避難できることが重要です。」。このことに異議はありません。しかし、質問はあくまでも法体系のなかでの規定根拠を問うている物と思いますので、それにお答えしているのです。
先の回答にも書きましたが「超法規的指導」もありえるし、設計者自身が法規定以上の設備を設けることもあるでしょう。それはそれで非常に結構なことです。
なお、私はあくまでも「排煙設備」に限って回答しておりますので、他の規定(非常照明やら消火設備等)については一切検討しておりません。(何しろ建物自体が何であるか明記無いのですから。)。
その他の条文については質問者様が検討済みと考えておりますので、あしからずご了承下さい。
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おはようございます。


今日は仕事が忙しいので簡単に。

1436号4-ハー2ですが、500m2以下なので無窓居室がある場合では?
無窓居室は基本作らないでしょ?で関係ない。

政令を読んでも116条は居室等とうたっていても条文は居室のみの説明になっています。
「廊下」については排煙除外規定を読めません。つまり規定がないから35条どおりに廊下は排煙をとれという解釈。

他にも防火避難規定の解説読むと114条区画以外に避難経路を区画しなさいなどと出てきます。
そもそも防火壁は「壁」規定はあるけど開口部規定はないし、
小規模ではたいてい廊下とリビングがOPENなのに垂れ壁さえなくて小屋裏だけ区画しても・・
小規模はとかく法律では中途半端な扱いです。
ストーリーとしては避難経路の安全確保ですので道理はあるのですがね。

オーバースペックはコストアップなのでしたくないですが、法とその周りの規定を解釈するとそんな感じです。窓で取れればもちろん排煙設備を求められはしません。
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排煙設備でなく「検討」ですよね。



法第35条により特殊建築物の廊下を避難上及び消火上支障が無いものにしなければなりません。
その時に廊下に必要なのはこの規模だと非常用照明や排煙設備また、114条区画とかになってくると思います。なので廊下に排煙窓が無ければ排煙設備が必要とされるでしょう。

特建は4号物件と違い、健康な生活以上に安全に避難できることが重要です。
もちろん排煙窓も窓誰も開けなきゃどうすんだという疑問はありますがそこはかみしめて。

蛇足ながらスプリンクラー設置を回避したグループホーム系とお見受けします。
その場合ちなみに消防設備は寄宿舎扱いになりません。6のロです。

蛇足2ですが、珍しく準耐火構造でない、その他の構造でもよい条件でしたが、200m2超えると法24条で軒裏防火構造が必要なのをうっかり忘れていました。現在軒裏防火構造は準耐火構造の認定しかないのでお気を付け下さい。

的外れであればご容赦ください。

この回答への補足

皆様大変参考になります。 ありがとうございます。

kei1966さんの「法第35条により特殊建築物の廊下を避難上及び消火上支障が無いものにしなければなりません」 これだとしっくりきます。

これが答えだとすると、この建物は全体として排煙の検討は必要なく各居室と廊下での検討のみとなり、
非居室部分(WC、物置など)について告示1436号4-ハ-2を適用させる必要もなくなるのでしょうか。

この質問にも答えていただけると大変助かります。

補足、軒裏の件ありがとうございます。

補足日時:2011/07/25 11:48
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#1様の回答はよくわかりません。


まず、建物の計画の時にはその建物が法の何に該当するか明らかにしておくことが先決ですね。たとえば
「以前設計した公民館」=法別表第一(い)欄(一)項の「公会堂」に該当。
「今回設計の寄宿舎」=法別表第一(い)欄(二)項の「寄宿舎その他」に該当。
ですね。
その上で問題を検討すれば、施行令126条の2では下記の通り規定されています。いわく、(読みやすく箇条書きに直します。)
「・法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの
・階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物(カッコ内略)によつて区画されたものを除く。)
・第116条の2第一項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるもの(カッコ内略)
には、排煙設備を設けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
(以下免除規定は略)」

「公民館(法別表第一(い)欄(一)項」でも「寄宿舎(法別表第一(い)欄(二)項」でも上記の第一の「・」1部分に引っかかりそうです。ところが規定にあるようにこの場合床面積が500平米超である場合にのみ該当するのですから、質問者様がかかわった両物件ともこの規定の対象外のはずです。
(もちろん「・」3部分には引っかからないようにする必要はありますが。)。

>その時にその必要となる根拠がなんなのか、聞くことなく済ませてしまった。
おそらく指導担当者が条文を解釈し間違えたのでしょう。
今回物件でも原則的に排煙設備(1/50開口部など)は不要と思われます。
ただし、物によっては「超法規的に」防災対策を求められることもありますので、納得できない指導があった場合は、必ずその根拠を明確にするよう担当者に求めた上、ご自身での判断が必要でしょう。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございます。
行政側での勘違いとしてしまうと、どうも納得いかない部分もあるのでもう少し調べてみます。

お礼日時:2011/07/25 11:51

建築基準法施行令第116条の2、126条の2~3を良くお読みください。


1/50以上確保しなければ、木造では不可。
耐火構造とスプリンクラー設備が必要となります。
以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再度見直してみます。

お礼日時:2011/07/25 11:49

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