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排煙設備の設置に関して31m以下の部分とどこが31m以下だと該当されますか?
床部分が31m以下でであればですか?天井までのその部屋を覆う部分がすべて31m以下でないと該当しないか?
教えてください。

A 回答 (1件)

H12国交省(旧建設省)告示1436号4号の、


「建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも
不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除される」
という部分ですね。

まさしく31m以下の部分に付いて該当します。
それがたとえ壁の中間でも、その位置以下の仕上げに付いて言及しています。

実際に、壁の途中(例えばFL+150)までを不燃材料で仕上げて
それ以上の部分を他材料で施工したらどうなります?
仕上がりは凸凹しますし、材料の値段ではなく、施工手間が高く付きます。
そんな無駄な工事はしないでしょう?
腰までとか天井までとか、該当しない部分も不燃材料で仕上げてしまうか、
壁全てを非不燃材料にして排煙設備を設けるか、覚悟決めますよねぇ。
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