A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>日本のお金は最悪の場合を考えて、コピーは避けたほうが良いのでしょうか。
海外のお金は、「見本」の文字を入れて使えそうですね普通のコピー機やスキャナは、紙幣のコピー、スキャニングができないと思いますが、もしできた場合やデジカメで撮影した写真を使うときは、全体図は実物と大きさを変えた上、「見本」の文字を大きく入れるほか、肖像部分など一部分のみを使うという方法もあります。
参考・お札とコインの資料館:http://www.buntetsu.net/mbc/index.html
回答ありがとうございました。
使用目的を明確にして、日本銀行のホームページ上の画像を使用する許可が得られました。
海外のお金も、万全を期して対応しようと思います。
ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
回答ありがとうございました。
使用目的を明確にして、日本銀行のホームページの画像を使用する許可を得ることができました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
紙幣、小切手など有価証券を複写することも法律で禁じられています。
これらに関しては実際に公で使用しない目的(個人的なコレクション等)であったとしても本物と紛らわしくなるものを作成すること自体が犯罪行為と見なされます。コピーは模造に当たるので、紙幣をコピーしてそれらしい大きさに切り、紙幣と紛らわしいものを作り出した場合には、通貨及び証券模造取締法により処罰されることになるからです。
又、貨幣損傷等取締法という法律があり、紙幣に直接文字を記入するなどして損傷(使用不能)にした場合も罰せられます。
コピー機のガラス面に紙幣を載せる行為は、通貨偽造の未遂罪にあたる可能性があります。
外国の貨幣・紙幣は日本国内でコピーするぶんには罰せられる規定はありません。
現実問題としては、お札をPCで画像検索して、大きさを変えて片面だけ印刷するとかすれば大丈夫なのではないでしょうか。
余談ですが、コンビニのコピー機には紙幣印刷ができないようにできているものが多いです。
回答ありがとうございます。
コピーする行為(しようとする行為)が犯罪として、法律に抵触しそうですね。
どこまでが大丈夫で、どこからが犯罪なのか、切り分けるのは難しそうです。
外国のお金が使えるのは、一安心です。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
刑法の通貨偽造罪(刑法148条)は、「行使の目的」がなければ処罰されませんが、通貨及証券模造取締法という古い法律も生きています。
この法律では、貨幣や紙幣に紛らわしい外観を有するものを製造・販売した場合には、処罰されることになっています。(3年以下の懲役)
「見本」と文字を入れたり、明らかに本物とは異なる大きさに拡大・縮小すれば、通貨として行使する目的ではないとして、刑法の通貨偽造罪を免れることはできるでしょうが、通貨及証券模造取締法に抵触する可能性はあります。
紙幣は単にコピーするのではなく、あまり似すぎない程度に模写したものを使う方が安全です。
>海外のお金も同様なのでしょうか?
外国の通貨は、通貨及証券模造取締法の対象ではないので、「行使の目的」でなければ刑法149条の外国通貨偽造罪にはあたりません。しかし、行使目的でないことを明確にするため、「見本」の文字を入れたり、本物と明らかに違う大きさに拡大・縮小しておく方が安全でしょう。
早速の回答ありがとうございます。
紙幣・貨幣の柄から日本の歴史・文化、外国の歴史・文化を調べてみたいと思ったので、できればコピーを指し示して解説したいと考えていました。
でも、日本のお金は最悪の場合を考えて、コピーは避けたほうが良いのでしょうか。
海外のお金は、「見本」の文字を入れて使えそうですね。
少し見通しが明るく(仄かにですが・・・)なりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
造幣局のHPに
http://www.mint.go.jp/qa/coin/18.html
>貨幣と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は「通貨及証券模造取締法」により禁止されています。貨幣をデザイン化したものや、貨幣の一部又は全部を商品や印刷物などに使用する場合も同法に抵触する可能性があります。
とあります。
自由研究って学校へ持って行くだけですよね?
配布したり販売したりしなければそんなに煩く言われることもないんじゃないかと思いますが。
心配なら問い合わせてみた方がいいと思います。
早速の回答、ありがとうございます。
悪用しない(自由研究で使う目的が明確であること)、「見本」等の文字を入れることで大丈夫かなと当初は考えていたのですが、法律は素人には解釈が難しく、どうにも判断がつきません。
間違いの無いようもう少し待ってみようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
今のコピー機はお札はコピーできないようになっています。
古いコピー機ではできますがもしコピーすれば偽札製造で犯罪になります。
逮捕された場合は執行猶予無しの実刑です.
経済犯は罪が重いですからくれぐれもご注意を・・・・・
爺のひとり言より
早速の回答、ありがとうございます。
最近のコピー機はできないと確かに聞いた覚えがあります。ただ、ガラス面に紙幣を載せただけでも罪とも聞いたことがあり、実際、試したことが無いのですが・・・。パソコンに接続しているコピーのできるプリンタもやはりできないのでしょうか?
コピーした目的ではなく、コピー行為自体でかなり重い罪になるのですね。
犯罪行為は絶対避けたいです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
有印私文書偽造罪で罪になりますので絶対やめて下さい。
親がしっかり教えてあげて下さい。仮にコピーしてうっかりあなたの
財布に紛れ込んでお店で出してしまったら最低懲役10年は刑務所
ですよ。人生ゲームのお金やおもちゃ屋で売っている子供銀行の
お金で遊ばせて下さい。
早速の回答、ありがとうございます。
子供の自由研究の資料として使い、貨幣・紙幣の柄から日本の文化や歴史を探ってみたい・・・と思っています。コピーを使って指し示して解説するとわかりやすいと思ったのですが、やはり無理でしょうか。
法律に触れるようなことだけはしたくないと思っていますが、解釈が難しく悩んでいます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
通貨及証券模造取締法
(明治二十八年四月五日法律第二十八号)
第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
という、明治時代にできた法律で違法です。
「見本」を大きく入れる、聖徳太子の画像を砂消しゴムでこすった
様に、汚くする。が対策です。
中間でできた、見本の文字を入れる前のコピー中間体の処分を確実に。
外国の紙幣は、この法律の政府発行は日本政府と考えられ、対象外です。
早速の回答ありがとうございます。
法律の解釈は難しく、悩んでしまいます。
「見本」という文字を入れたり、画像をぼやかしておけば大丈夫ということでしょうか?
貨幣、紙幣に使われている柄を使いたいので、前者で可能であればその方法がベストですが・・・・。
もう少し皆さんのご教授を受けたいと思います。
ありがとうございました。
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