チョコミントアイス

私は先月生後2ヶ月の子猫(現在3ヶ月)を譲ってもらいました。

そこでちょっと疑問に思っている事があります。譲る側と貰う側(正しい表現か解りませんが)の双方の権利とは何なのでしょうか?
もし譲る側の方に、返してほしいと言われたら、譲ってもらった子猫は、お返ししなくてはいけないのでしょうか?
初めて譲っていただくのでわかりません。

ご意見、お願いします。詳しくご存知な方がいれば、教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

ペットは法的には「物」ですから、所有権だけです。


よって、贈与契約(民法549条)になります。

贈与を受ける条件を取り決めそれを書面にしている場合、贈与を受けた側が条件を守らない時に返すように求めることができます。
もしそういう取り決めもなくただ譲り受けただけなら、返せと言われても応じる必要はありません。
口頭での取り決めも契約にはなりますが、結局はあなたがとぼけてしまえば相手は立証できないので、書面がない状況と同じです。

この回答への補足

契約書は交わしていません。口頭だけです。

補足日時:2011/07/28 10:44
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の知り得たい情報でした。
参考にさせてもらいます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/07/28 10:45

 里親募集などからいただいた場合は、後々の状況、つまり、問題なく過ごしているかを報告することを義務づけることを条件にって事も多々あります。

サイトに明示してあります。契約ですから、それをしない場合は、契約違反として回収することができます。また、譲ってもらった側も、元々家にいた猫やその家との相性が悪い場合は、返すことも条件に入ってます。1週間くらいですかね。これは譲られる側の権利ですね。
 それが曖昧なままの単なる譲り合いは、可能性として、トラブルがあり得ますね。だから、ウチはどちらも経験しましたが、里親のパターンを一般の方の譲る側に提示して、「返す場合もある」ことを譲り受ける条件としました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます

お礼日時:2011/07/28 09:59

○○に違反した場合の所有権は譲渡者に戻ります、など所有権を明記した誓約書は取り交わしていないのですか?



まぁ普通に考えて、変な飼い方をしていなければ、飼育者が所有者になるかと思いますが。

何かトラブルになる前に誓約書は必要です。
検索でいろいろな文面がヒットしますので、取り交わしてみたらどうでしょうか。

この回答への補足

誓約書などは特に交わしていません。
知り合いの知り合いから譲り受けました。

補足日時:2011/07/28 10:06
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/28 10:26

常識的には返すと言うことは有り得ないでしょう。



常識が通じない相手でしたら一筆書いてもらってはどうでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/28 10:27

雑種でない犬・猫の場合、それが雌なら、将来、産まれた子供を一匹さしあげるというルールがあります。

またいったんもらった猫を返す必要はありません。心配なら少しのお礼をしておけばいいでしょうね。

この回答への補足

雑種の雄を一匹譲り受けました。

補足日時:2011/07/28 10:36
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/28 10:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!