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 サラリーマンを42年。6月末に退職しました。 たまたま、妻が栄養補助食品の代理店の資格を6末に取ったので、一緒に仕事をしたいと考えています。以下のような事情がありますが、 妻を使用人として、私が個人事業主として開業することができるか教えて下さい

  1.今まで、代理店資格を取るための研修や栄養補助食品の一括購入などは、私の給与を使用
  2.今後も、直ちに利益が出るとは考えにくく、研修費や仕入れは蓄えから出ていくことになる
  3.栄養補助食品の仕入れや払い込みは、代理店としての妻の名前で行われる
  4.在庫管理、パンフ作成、販売活動や経理事務等全体的な管理は私が担当することとなります

A 回答 (1件)

>1.今まで、代理店資格を取るための研修や栄養…



関係ありません。

>2.今後も、直ちに利益が出るとは考えにくく、研修費や仕入れは…

関係ありません。

>3.栄養補助食品の仕入れや払い込みは、代理店としての妻の名前…

名目はどうあれ実務は誰がしますか。

>4.在庫管理、パンフ作成、販売活動や経理事務等全体的な管理は私が…

ということなら、あなたが事業主です。
しかし、

>妻を使用人として…

生計を一にする親族や配偶者に金品を払っても、原則として経費にはなりません。
給与を払って給与分で赤字決算を装おうとしたら大間違いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

例外として、青色申告の届けを出し、必要な手続きを取れば、「専従者給与」を払うことができます。
この場合でも、事業収入でまかなえる額が限度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

使用人などと考えず、素直に「配偶者控除」を取っておけば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 実務を誰がするのかという視点で考えれば良いということなんですね。大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/31 22:43

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