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インボイス制度に向けて登録番号の通知と取引先の登録状況確認をしたいのですが、
売り先・仕入れ先の両方に案内文書を送るべきでしょうか?
今のところ売り先から登録番号の通知や登録状況のアンケートが届いているのですが、
仕入れ先だけに案内を送ったらよいのか教えてください。

A 回答 (3件)

すべてである必要はないかと思いますが、想定できる取引内容次第ではありませんかね。



私の会社も比較的小さな会社ではあります。規模的には、免税や簡易課税を選択できないくらいの売上があると思ってください。

どうしても小さい会社で法務担当もいないなど、社長や役員が試行錯誤で進めることも少なくないので、後出しになることも多いです。
そういった私の会社の取引先である、いわゆる売上先からインボイスへの対応状況、登録済みであれば登録番号を求める文書をいただくことが増えました。その中には、売上先自身の登録番号を通知し、そのうえでこちらの登録番号等を聞いてくるような内容でした。当然、取引先からすれば私の会社の番号のみを知ればよいだけの関係ですが、取引先自身の番号を通知する意図が何かしらあると思っています。

ある程度対等に近い取引をしている場合、当初と異なり逆の取引が生じることもあります。また、資材設備を提供する場合には、取引金額を相殺したりすることも見越して、取引先の登録番号を知らせているのではとも思っています。

そのほか、私の業界ではありませんが建設業その他では、元受けかあr資材や設備を当然に提供されて対応することがあり、請求する側が差し引いた請求書、支払う側が相殺しての支払通知書などでお金のやり取りになるわけですが、一つの文書であっても双方の通知番号が必要な行為もあるのではないですかね。

私の会社では、基本仕入はなく、設備の導入や消耗品等の購入がメインで、大きな会社の通販や営業さんが出入りしてくれているため、まず間違いなく登録番号を持ち、対応してくれると信じています。

通知を受けずとも、逆に調べることもできる場合もあるので、あえて聞かずに調べてしまうこともあります。
法人の場合、法人番号にTを付したものがインボイスの登録番号になります。国税庁では法人番号とインボイスの検索のシステムがあります。
インボイスの検索は番号からしか行えませんが、法人番号は所在地と法人名などから調べることができます。そのようにして法人番号を得てしまえば、インボイス検索で検索して表示されれば登録しているのがわかりますからね。取引先数が少なければこういった対応もありでしょう。
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>売り先・仕入れ先の両方に案内文書を送るべき…



なんで売り先に送る必用があるとお考えですか。
[売り先] = [お客様] です。
お客様が課税事業者か免税事業者か、はたまた一般消費者に過ぎないのかなどのことは、インボイス制度とは全く関係ないですよ。

もし、お客様に確認が必要だとしたら、食品スーパーでも家電量販店その他小売業全ての業者は膨大な数の問合せ状を送付しなければなります。

というより、お客様の身元など聞かず“名無しの権兵衛“さんがほとんどの店はどうするのですか。

>売り先から登録番号の通知や登録状況のアンケートが…

先方から見たら、仕入れ先だからです。

>仕入れ先だけに案内を送ったら…

仕入れ先でも、外見だけでは課税事業者か免税事業者か判断できないところだけで良いです。
年商何億もありそうな会社にまで、あえて送る必用はありません。
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来てますが 一社だけ用品の仕入れ先から来ました。


普通関係ある取引先だけで良いのでは、仕入れ先 外注先。
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