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現在私の妹が介護士であり訪問介護を生業としてるのですが
父親と末の妹がそれぞれ認知症と膠原病でともに身障者認定1級であり
妹が仕事として父と末の妹の介護を仕事として行うのは不可能でしょうか?
介護事務所のようなものを開設して登録すれば可能でしょうか?
何か方法 また同じような境遇で身内の面倒を見られてる介護士の方
お教えください。

A 回答 (2件)

>妹が仕事として父と末の妹の介護を仕事として行うのは不可能でしょうか?


>介護事務所のようなものを開設して登録すれば可能でしょうか?

できません。

厚生労働省は、介護保険で、

「同居親族の介護は認めない」
「別居親族の介護は、離島のため必要な人員を確保できないといった一部の例外を除き、認めない」

・・・と、禁止しています。

そのため、

>私の妹が介護士であり訪問介護を生業としてるのですが
>妹が仕事として父と末の妹の介護を仕事として行うのは不可能でしょうか?

・・・といったことをしていることが発覚した場合は、

最悪の場合、

・訪問介護事業所の指定認可取り消しによる廃業
・親の介護をして受け取った介護報酬9割分の全額返還

といった厳しい罰則が適用されます。
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原則:介護保険のサービスは、家族が出来ない部分を行うものですので、


難しいと思います。
但し、離島等で、ヘルパーさんが不足している場合や、認知症により
家族以外の人の受け入れが困難な場合は、この限りではありません

※あくまでも、原則なので、まずは、お住まいの市町村の介護担当に
相談されることをお勧めします。
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