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お忙しいなか閲覧していただきありがとうございます。

基本的な質問です。
食品で取扱うシンクとはどういう素材でできた流し台のことをいうのかについてです。
私は今までシンクとは通常ステンレス製でできた流しのことをシンクというものであると
解釈していました。

ですが、私の知人で飲食店を経営している方がいます。
その知人いわくシンクはステンレス製だけでなく陶器製で排水管が繋がり普通に水が
流せる設備があるとのこと。それがシンクでそれで保健所の許可が降りていると言っています。
私のイメージではよく手を洗うのに使用する手洗い場のような陶器製でできた流し台と
いうイメージです。

話の内容はわかりづらいと思うのですが、ここで質問です。
シンクとはステンレス製の流し台のみをいうのか陶器製の流し台でもシンクと
言えるのかということです。
それでも違うというのであれば、どういった条件でシンクと言えるのか
教えて頂ければありがたいです。

非常に基本的な質問ですが、興味があり質問させて頂きました。
お忙しいなかご回答いただければありがたいです。

A 回答 (5件)

シンクとは水がためて流せるそれだけのものです材質がなんであろうとかまいません。


ちなみに保健所の厳しさは愛知県がダントツで離れるにしたがって甘くなるというのが定説です。
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一般的な表現として、シンクはどんな材質であれ流し台を指しますね。


ですけど、飲食店の設備で、ただ「シンク」とだけ言うと、洗い物をしたりするご質問者様の想像してるステンレス製のシンクを指し、陶器製の手洗い場は「手洗い設備」って言い分けられてますね。

保健所の基準を満たしていれば、別にステンレスでは無くてもいいでしょうけど、陶器製の二層シンクなんて、見たことないです。うちはごく狭いお店ですが、それでもシンクは二層でなければ許可が下りなかったので、何とかスペースを取って組み込みましたが…。
ご友人と少し話がずれているのか、それとも飲食店と言っても何かの事情で二層シンクが無くても許可されたのか、ちょっと分かりかねます。
ちなみに、保健所は設備に関して杓子定規ではなく、それぞれの状況に合わせて許可を出してくれますので、「自分のところはこうだったからそれはありえない」と頭から決めつけないほうが良いと思います~。
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保健所の基準で、という意味でのご質問でしょうか?



でしたら、その地域のを管轄する保健所職員の見解を聞かないとなんともいえません。

なぜなら、食品衛生法は各都道府県ごと独自に基準を決めるように定めています。ですから地方によって基準が違います。その基準も保健所の担当者によっては微妙に解釈が違うなんてこともめずらしくありません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
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sinkには「流し台」という意味しかありません。

材質は何でもいいのです。金属でもプラスチックでもコンクリートでも石でも流し台は流し台。
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シンク sink 日本語では流し。


材質には関係ありません。日本古来の板にトタン張りもシンク。
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