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不動産の相続登記の仕方を調べているときに、必要な書類として「住民票の除票または、戸籍の附票の除票」というわけのわからない記述がありました。どんな意味なのかをわかりやすく説明願います。

A 回答 (3件)

不動産登記簿謄本を見ると、所有者である亡くなった方、つまり被相続人の住所氏名が登記されています。


その被相続人の登記簿上の住所から死亡した時の住所までに至る住所の移り変わりを、住民票除票(死亡したことによる除票と住所転出などによる除票)あるいは戸籍附票(住所の移動が記載)の除票で、住所の変遷の年月日を漏れ無く繋げて証明するために必要とされます。
こうすることで、相続登記申請書に書かれた被相続人が、登記簿上の所有者と同一人物であること、従って相続登記申請が真性であることを証明します。
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同一の住民票から抜けた人の分の住民票が除票です。

戸籍の変遷が書かれたのが附票です。戸籍は最後の1人が亡くなったりするまでは、ずっと存在し、結婚等で抜けたりした人の履歴も残るのですが、本籍地変わるとその履歴が戸籍謄本には記載されなくなるので、以前の確認のためには附票が必要になります。
ちなみに家族全員が結婚や死亡でいなくなると、その戸籍は除籍となります。除籍になってからの保管期間は80年だったと思います。
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相続ですから


所有者が、亡くなられた事を証明するものでは有りませんか?
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