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傷病手当(雇用保険)について質問します。

精神疾患で休職期間を満了し、1ヶ月少し前に退職しました。
離職票などが届くのに時間が掛かったため、ハローワークへの離職票の提出はまだ行っていません。

就労意欲はありますがまだ就労できる状態ではないため、ハローワークに相談したところ、受給期間延長申請を行うように言われました。

その後、インターネットで手続き等を検索しているうちに「傷病手当(雇用保険)」というものを知りました。

受給期間延長申請を行うことにより、自動的に傷病手当を受給できるのでしょうか?

傷病手当を受給するには別の手続きが必要なのでしょうか?

その他加えて教えて頂けることがあれば宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>受給期間延長申請を行うことにより、自動的に傷病手当を受給できるのでしょうか?



いいえできません。
傷病手当は安定所に休職の申し込みをした後に、けがや病気により15日以上就労することが出来ない場合に基本手当に代わって支給されるものです。
ですから最初の手続の段階では健康で就労可能で基本手当の受給資格があり、それ以後に病気やけがで就労不能になったと言う場合です。
しかし質問者の方の場合はすでに病気で就労不能であり基本手当の受給資格が無いので、傷病手当の受給は出来ません。

ですから在職中にすでに病気で休職していたのならその会社で健康保険に加入していれば傷病手当金(健保組合から出る)はどうしたのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/11 11:04

はじめまして、よろしくお願い致します。



>受給期間延長申請を行うことにより、自動的に傷病手当を受給できるのでしょうか?

あなたの言っている傷病手当は社会健康保険の方だと思います。
しかし、会社を退職してしまってはもう遅い?かもしれません。

雇用保険の傷病手当と混同しないように。

雇用保険の疾病手当は、病気のため雇用保険の受給を1年延長する申請です。
病気だと就職活動ができないので、給付金も貰えません。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/11 11:03

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