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建物に対し本足場ピケ足場、
それに建物側にブラケット+アンチで作業しています。

足場外部側はシートを張っておりますが、

本足場とブラケット間は出入りの関係からも手摺り設置しておりません。

その代わりに親綱は設置しております。

手摺りを付けてしまうと、『通路以外のところから出入り』という考えもあることからつけていません。

すべて手摺り設置しても潜るとか通るところだけ外すのは実施工では問題無いですが、

安衛法的にはどうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

>安衛法的にはどうなんでしょうか?



安衛規則の「架設通路」で、

四 墜落の危険のある箇所には、高さ七十五センチメートル以上の丈夫な手すりを設けること。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限って臨時にこれを取りはずすことができる。

とあります。
また、「作業床」では、

三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に定めるところにより、手すり等を設けること。ただし、作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

とあります。

労基署の安パト時に手摺が外したままだったり安全帯を使用してないと是正指導されるんでしょうね。
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手摺りは数年前から2段になりましたよね 


これは安全性を考えてなのでしょうが 職人からみて これほど邪魔なものはないですね
まず 猿登りできませんし 屈む時に尻に当たり 前につんのめりして かえって危ないですよね
野丁場では仕方ないのかもしれませんが 住宅では必要ないです
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