
パートとして1年8ヶ月前から販売店に勤務しています。
今月から勤務する店舗がオーナーシステムに代わり、先月末付けで会社は退社という形になりました。
退社前に、有給休暇を取れるという事を知り、10日間の申請をしたところOKを頂きました。
しかし、振り込まれると数万円少なく、問い合わせると「有休は7日しか取れなかった」と今になって言われました。
その事について調べると、私の場合、勤務時間が少ないため7日しか取れないという事が分かりました。
ここまでは良いのですが、有休を申請した時点で雇い入れから1年半たっており、2回分の有休をとれる事が分かりました。
私の場合、合わせて15日使えるのではないかと思います。
しかし既に退社となっており、10日分しか申請していなかったので、15日分頂くのは難しいかと思います。
この場合、5日分は諦めて、最初に申請していた10日分だけ頂くという事は可能なのでしょうか。
それとも、今年度の8日分のみ、または去年の7日分のみとなってしまうのでしょうか。
申請する前に調べればよかったのですが、人事課に聞くと10日間と返事がきたので、それを信じてしまいました。
お手数ですが、どなたかご回答頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
短労働日数の方の場合は、6ヶ月以上で7日。
1年6ヶ月以上8日という休暇のもらえかたをする区分があり、それに入る方でしょうか?
人事課の方が、間違えたのでしょうか?職種や勤務形態が複数あるといろいろ間違いが起こりがちです。人事担当者としては大変残念な出来事です。
有休はこの場合、1年目7日、2年目8日と思います。労基法では、有休の時効は2年間ですから、2年目に10日請求すれば15日以内ですからOKという返事はあっていると思います。就業規則はどうなっているのでしょうか?
普通(?)の会社の就業規則は、前の年の有休の残りは、翌年に限り、持ち越しすなわち通算ができるとなってますので、この会社のもなっていると思うのですが。
一度会社の人事の方とお話し合いをされたほうがいいと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
大きな会社ですが、パートで有給休暇を実際に取ったのはこれが初めてだそうです。
既に退社となっているので、流されてしまうのではないかと不安です。
しかし、7日しか取れないのなら給料日後ではなく、退社の前に言わなかった会社にも責任があるように思います。
出来る事なら15日間分頂きたいのですが…。
No.3
- 回答日時:
補足に対してです。
15日は権利として付与されていますが、有休は申請をして業務に影響がなく、会社側が認めた場合に付与されるものですので、残念ながら10日付与を申請されただけの今回は、残り5日分は有休残となって消化することはできません。勿論5日分を金銭でもらうことはできません。人事と話して、10日の有休で給与を再計算してくれなかったら、労基署に相談してみてください。お礼が遅くなり申し訳ありません。会社の都合で、パートは去年の未消化の有休は抹消されました。従って8日分しか頂けませんでした…。パートは区別されるのでしょうか。そして金額も8割以下の支給でした。納得いきません。
No.2
- 回答日時:
文面から察すると週所定労働時間が30時間未満の労働者という部類に入りそうですね。
そうするとやはり、0・5年で7日、1・5年で8日、計15日の有休が利用できるという事です。但し、有給休暇というのは労働者が在職中に具体的な有給休暇の始期と終期を特定して時季指定を行った時に成立するものなので、申請した期間が10日間であれば、10日分の保障しかなされません。ところで、有休は申請した期日にきちんと休みを取られたのでしょうか。最初から買い上げ目的の有給休暇の申請は法的には認められていません。但し、退職時に有休申請をした場合に会社の都合でどうしても代替要員を確保できない等の深刻な事情が生じた際に使用者として時季変更権(有給休暇指定日を別の日に振り替える)を行使できなかった場合、すなわち申請分の有休を退職日までに確保できなかった場合は、振替不能になった日数分を労働者側からの提案により特別に買い上げてもらう事は法的には可能です。
ご回答ありがとうございました。
申請した10日分はきちんと休みをとりました。
しかし実際に振り込まれたのは7日分だった…というわけです。
人事の方で、入社から1年半たっている事をわかっていないようです。
特別な買上げは合法との事ですが、やはり10日分しか申請していないので、残りの5日分を買取る事は不可能ですよね…。
明日人事と話すつもりですが、もし7日分しかくれないと言ったら違法と考えても宜しいのでしょうか?
15日分は諦めても、申請した10日分は頂きたいと思います。
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