
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
最低限安全帯取り付け設備、親綱等をはり安全帯をしようした方が良いと思います。
現在、時時日本全国いたるところで地震がおきています。お盆前まで地震被害修繕要足場40m程度組現場管理をしていました。鳶さんにはダブル安全帯をしようして足場設置・払いをしてもらいました。各協力業者さんには、必要な部分で安全帯をしようして作業してもらいました。最初の宮城県沖地震に遭遇しました。昔のことなので親綱程度はった状態で電気屋さんが鉄骨の上で仕事をしていましたが、さいわい安全帯を取り付け作業していたので鉄骨のフレと同じく電気屋さんもいきたここちをしなかったと思います。足場設置には、労働基準監督署に書類提出しなければならない場合、10mを超えて掛け払い60日以上、と届けでを提出しない場合があります。リフオ-ムや住宅ではほとんど後者だと思います。前者の場合は図面を作成したり、風圧の計算をして足場を支える間隔等を記載しますが、後者の場合はそこまで考えないで安衛法の基準等でやることが多いと思います。建主さんにとっては、事故がおきないで、要求にあったものが完成された方が良いとおもいます。当然見積書のなかで足場をみた業者さんには、足場図面を見せてもらった方が良いと思います。建物の扉等の開閉障害の確認や足場のしたをくぐったりするときの安全対策です。業者さんはヘルメットをかぶっていますが、施主さんはそのままだと思いますので。
No.6
- 回答日時:
まず四寸勾配です。
これは屋根上にのぼってみればわかると思いますがかなり急勾配だと思います。したがって墜落しないようにすることが最低限必要になります。叉屋根リフオ-ム内容によっても違うと思います。屋根面が作業面としてのこるのかどうか?1つは作業する床が必要ですということともうひとつは、墜落防止施設がひつようですということがあると思います。したがって工事内容でかわってくることがおわかりになると思います。ビル工事現場をみられると鉄骨建て方時に足場がなくてその後足場ができるのをみたことがあると思いますが。最初は墜落しないように最低げん。ただこの場合でも墜落措置や仮作業床、高所作業車等をしようします。この事例からわかるように住宅リフオ-ム内容でちがってくるのではと思います。屋根塗装替え程度であれば、墜落防止措置 親綱+安全帯のような設備で通常工事されることが多いと思います。これに外壁等の改修が加われば外部足場、屋根等をはずして改修すれば踏みぬき等で墜落のおそれがあるので墜落防止ねっとをはりあしば板を作業床としての工事ということになり、見積もりも反映されるのではないかと思います。2m以上の作業床の高さで足場設置ができない場合、安全帯をしようしての作業というふうになると思います。これらはたいがい機械等の間で組めない場合のようです。たぶん見積をたのまれたのはある業者さんはリフオ-ム会社ある業者さんは建設会社ではないですか?安全に対する考え方によて違うとと思います。
大変分かりやすい説明、ありがとうございます。どうやら業者が現場と作業内容を確認した上で作業者の安全確保をにどう取り組むかの問題のようです。足場を設けないで提案した業者の場合には特に安全への取り組み姿勢を確認する必要がありそうです。
No.5
- 回答日時:
作業床とは作業をするための床です。
通路や手すりのことではありません。
屋根の上で作業ができれば作業床は必要ないでしょう。
必要なのは墜落防止のための手すりや親綱やネットなどを設けなければいけません。
足場を組んでいても法に従った真面目な足場は少ないです。
幅が狭かったり隙間があったり一部なかったり。
社長が一人なら必要ありません。
状況によりどちらも正しい。
安全のため手すりや昇降路代わりに、いい加減な足場でもあったほうが良いと思います。
No.4
- 回答日時:
労働安全衛生法で縛られるのは 事業者つまり経営者です。
経営者が従業員を一切使わず(家族も含めて)一人だけで屋根の上の作業をするのなら 法律上の足場設置の義務はありません。
今時、一階部分の庇の雨樋の補修でも必要最低限の足場を設置するのは常識です。
法律上抜け道があったとしても、万が一 アナタの家の工場で死人が出たら どうですか?
No.3
- 回答日時:
私は法律には疎いので別の方向から考えてみます
屋根工事と云っても工事内容によって足場が必要か、不要かが変わって来ると思います
屋根の下地から交換する場合は軒先の工事の為足場が「家周辺に」必要でしょう
もうひとつの要因は「傾斜」です、切り立った急傾斜では必然的に必要でしょう
以上の条件に当てはまらない場合は、必要無いでしょう、この判断は「工事者」の判断が最優先
すると思います
たとえ法律がどの様であってもです
事実私は、必要無い状態の工事に「法律の為」と云って足場を掛けた
現場を一度も見たことは有りません、通常の新築工事には必ず足場がありますが、作業者の落下
時の為に掛けた物で無く「全体の工事」の為です、確かに軒先と足場の距離が2m以下ですが、
もし落下したら打ち所が悪ければ大変な事になります、屋根関係の作業者で、うかつに「落ちた」
と云う人に出会った事が有りません、廃業にも繋がりかねません、「自分の身は自分で守る」
しか有りません、その為にあらゆる手段を取ります
履物は「すべり止めの最高ランク品」「安全帯」「建物の反対からのロープによる確保」etc。
最後に私は「塗装業」です、もし過去に「法律の為足場が必要」と云ったら一件も受注出来な かったでしょう、堂々と「法律の為」と云う業者は立派とも取れます、大手の場合「社内規則」
で縛られている場合も有ります、聞いてみたらどうですか。
足場の費用は、半端では有りません、そしてその足場が屋根工事の為一度も使われ無かったと
したら、ちょっと悲しいですね。

No.2
- 回答日時:
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行な
う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法によ
り作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使
用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
法律で、高所作業の安全義務が謳われています。足場は必要ないという業者は、安全基準を無視した作業になるでしょうから、仕上がりに保証はないでしょう。また、足場なしの作業をさせた場合、の事故については、施行者も責任の一端を担う事になります。無理やりやらせたという虚言が罷り通ります。
No.1
- 回答日時:
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行な
う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法によ
り作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使
用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2の、作業床を設けることが困難 にあたりますか?
我が家は、2階建て、下に落ちると死ぬ可能性があり( 庭石をおいていたため )
死人がでた家に住みたくないため、こちらから、見積条件に
足場設置の条件を付けました。
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