新築のため土地を購入しました。
購入時は建物つきでしたので売主側に更地渡しの条件にて解体いただきました
解体前は売主の費用で隣地境界上に1メートル高のブロックがありましたが、こちらで敷地内に新たにこちらの費用で境界は作りますとのことで境界ブロックも解体し更地で購入しました
これから敷地内にコンクリートブロック(CB)2段とフェンスを作ろうとおもいますが、隣地が盛り土されていておそらく土留めが必要と思います。解体前はわかりませんでした
境界は敷地内にてこちらで施工しますが隣地の土留めをこちらがする義務は無いように思います
隣地も2ヶ月ほど前(解体前)に中古で購入し入居されたばかりです
解体時に売り手不動産業者が土留めの必要性や費用が発生することなどを近隣に説明するべきと考えていますが、隣地に土留めをしてもらいたく不動産業者に隣地への説明をお願いしたとろ断られました、(売り手と買い手の不動産業者は同じ系列で店舗が違います)
こういう場合は誰が隣地に説明に行くべきでしょうかまた、隣地に土留めをさせることは正当でしょうか
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO.2です。
>不動産業業者には解体の意味を説明する義務
解体の意味とは、「解体後に近隣が土留めを作らなければならない」ということでしょうか??
それでしたら最初の回答に「逆の立場で」の部分に書いてあります。
相手が法人とか個人とかは、近隣にとっては関係ありません。
いきなりきて私の土留めだから壊します。あなたの土だから土留めを作りなさい。などの無茶な要望を良識ある不動産業者ならできる訳がありません。
壊せば土を抑えておくものが無くなることをわかって壊したのですから、近隣に対応しろというのは無茶です。
>解体前は売主の費用で隣地境界上に1メートル高のブロックがありましたが、こちらで敷地内に新たにこちらの費用で境界は作りますとのことで境界ブロックも解体し更地で購入しました
新しく境界を作ることを前提で既存の土留めを撤去したとあります。不動産業者も新しく作らないなら壊す方向で話を進めなかったと想像します。
良識ある業者なら解体の際に近隣に説明にいき、土留めを撤去する理由として新しく境界をやり直すことや、解体によって近隣の建物に影響が出ないことの説明、工事の日程等を話しているはずです。
更地になってから購入したなどの屁理屈も、土留めを壊すところまでを引渡しの条件にしているので通りにくいでしょう。
繰り返しますが、新しく自分達で境界を作るからこそ、壊したのであって近隣に作らせることを前提で壊したのではないですよね。
敷地内に予定していた2段のブロックでは土を抑えられない為、どこかに逃げ道を探したい気持ちはわかります。
ですが、1メートルのブロックなら最低5段はブロックが積まれていたはずです。2段で抑えられないことは業者なら誰でもわかります。
今回の問題は、「境界を作る=当然土留めを作る」と考えていた不動産業者と、「境界を作る=2段のブロックとフェンスを作る」と考えていた質問者様との行き違いの落としどころであって、それを近隣にもっていくのは無理な話です。
No.2
- 回答日時:
まずは土地購入おめでとうございます。
ご質問の「隣地に土留めをさせること」は、残念ながら正当とは言えません。
通常土留めは上側(留める土を所有している側)が施工します。
通常とは、既存の土留めが無い場合(法状で高低差がすでにあり上の土が落ちてくる状態)です。
今回のケースは、既存の土留めがすでに有り質問者様の要望で撤去したので通常とは言えません。
何も土留めが無い状況でも、下側の都合(下側の土地を道路の高さまで下げて駐車場にするなど)で掘削する場合などは下側が土留めを作るケースが多いです。これはフラットの状況なら土留めは必要なく、下側の都合で土留めが必要になったからです。
隣地は2ヶ月前に入居とありますが、仮に30年程住んでいて更に逆の立場だったらと考えてみてはどうでしょうか??
隣の土地を買った人が、いきなり昔からあった土留めを壊して、お前の土だから土留めを作れ!と言われたら、困ってしまいませんか??(直訳すると、いきなりきて何十万も出費しろ!ですね)
解体前に盛り土がわからなかったのは調査不足も含めて、新たに造成する側のミスであり、近隣のせいではありません。
新築してそこに腰を据えるならば、近隣との関係は非常に重要です。せっかく素敵なマイホームを建てても、居心地が悪かったら台無しです。
良い近隣関係を築けるよう祈っています。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
境界壁を壊したのは売主で、境界壁の設置(所有者)は売主にありました、どういう訳か境界上にありました(おそらく隣地が空き地状態で売主が施工したと思われます。30年前)
今回解体に際し売主が近隣に了解を得ています。(自分で施工したものだから解体させていただく旨)
その際にもとづけの不動産業業者には解体の意味を説明する義務はないのでしょうか?
あくまで私は、更地になった状態で契約を行っています。
仮に当方に責任があるとすればそれを不動産業者が説明する義務はないのでしょうか?
わかる範囲でコメントいただければ幸いです
No.1
- 回答日時:
まず貴方の土地がお隣より、高さがどの位低いかでしょうね。
施工業者の見積もりを取れば土留めの必要性も費用もわかります。場合によっては此方も土を盛られて平準化されても良いと思います。費用は通常は此方が負担するのが通例だと思います。ご回答ありがとうございます
基本的に隣地とは高低差がないのですが、隣地が植栽部分に(5m×4mほど)盛り土がされているためこちら側に土が流れている状態です。
こちらは土地すべてがフラットなので合わせた盛り土は不可能です
境界壁が施工時隣地との共有財産なら一方的に壊したこちらが施工するのは筋かと思いますが、売主の所有であって解体時に了承を得ていることからも(その時の説明には売主・不動産業者の責任はないのでしょうか)土留めに関しては隣地にておこなってもらうもしくは盛り土をなくしてもらうのはおかしいでしょうか?
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