「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

デイケアで働くのが初めてなので無知な質問かとは思いますが、勉強させて下さい<(_ _)>

デイケアの個別リハビリ加算は退院・申請から3ヶ月経過後から算定できる。
とありますが、この申請とは初回からとの認識でありましたが、区分変更の申請も入るのでしょうか??

短期集中リハビリ加算には注意書で初回申請との但し書きがありますが、個別リハビリ加算に関してはそれが見当たりません。

ですが、区分変更も3ヶ月経過後の対象と考えますと、短期集中もとれず、個別リハビリもとれず、リハビリが必要なのにも関わらずリハビリを受けることができないということになります。

それはやはりおかしいのではないかと思い、デイケア相談員の経験者に聞いたのですが、やはり区分変更も3ヶ月経過後からしか算定できないとの事でした。

どうしても納得できないのでどなたか知識のある方、算定できるかできないか、またその理由を教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします<(_ _)>

A 回答 (1件)

ここでいう認定日とは


要介護の認定を初めて受けた日のことです。
(新規申請もしくは区分変更で要支援から要介護になった場合)

http://www.town.aichi-togo.lg.jp/kaigo/kaigo/ken …

上記のURLにて、通所リハは訪問リハと同様の解釈でいいということ。

http://web.pref.hyogo.jp/contents/000143268.pdf

このURLのQ17に該当の項目が記載されています。

よって、算定要件を満たしていれば算定可能となります。

この回答への補足

迅速かつ、わかりやすい資料のご提示ありがとぅございます!!

お恥ずかしながら資料を探せなかったので助かりました。

やはり初回認定日の解釈であっていたのですね。
納得できなかったのでスッキリし、とても勉強になりました。

ついでと言っては失礼ですが、リハマネ加算についても教えて下さい。

初月においては月8回の利用がなくとも通所リハビリ計画書にて他職種協働がうたわれ、個別リハビリ計画書を作成し、実施した場合には加算を算定できるのでしょうか??

重ね重ね不勉強な質問をして申し訳ありません<(_ _)>

補足日時:2011/08/11 00:01
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい資料のご提示ありがとぅございました!!

お礼日時:2011/08/11 00:02

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