No.4
- 回答日時:
No2ですが
永代使用料50年は別に法律で決められているとは言っておりません。
また宗教上のことを法律で決めることはいかがなものでしょう。
世の中すべての事が法律で決めてあり、法律で決めていないからこれは許されるでは、世の中の秩序は保たれないとおもいます。
私の言いたいことはお寺も営利目的ですから(でないとお寺が成り立っていかない)お寺によっては50年以下かも知れません・・・・・・
しかし法律で決められていないから全てが許されると言う考えはいかがなものでしょうか?
No.3
- 回答日時:
No.1の回答をした者です。
言葉足らずのところがありましたので,再度書かせていただきます。>なお,過去帳や位牌がある場合は,そのお寺がある限り残っています。
これは過去帳や位牌が残っているという意味でして,墓が残っているという意味ではありません。
それから永代使用権は50年と言われる方がおられますが,そのように法律で規定されているわけではありません。50年毎に永代使用料を支払うこともありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お墓の永代使用料とは一応50年となっています。
ですから50年経ったら再び永代使用料を払うと思います。
また管理料等が不払いになっていたりすると無縁仏として整理されると思います。
その際お墓の脇に、その旨を書いた立て札を立てて何ヶ月したら取り壊すと思います。
過去帳は永久保存では無いのでしょうか・・・・・
No.1
- 回答日時:
お寺によって違いはあるのですが,お参りに来られない墓は整理されてしまうと考えて良いかと存じます。
都会では墓地が不足していますので,誰もお参りに来られない墓は整理してしまって,希望者に分けられます。
墓地を整理するときには,それぞれの墓に輪っかを掛けたり,文書を付けたりします。お参りに来た人はこれを寺務所や管理事務所に返せば,お参りのある墓と認められ,2~3年誰もお参りされない,管理料の支払いがない墓は整理してしまいます。
永代供養をされていても,誰もお参りのない墓は整理されてしまいます。施主が生きているか死んでいるか判りませんし,お参りのない墓を残しておくより,整理して新しく人に貸す方が効率的です。なお,過去帳や位牌がある場合は,そのお寺がある限り残っています。
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