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家の隣は昔は家が建っていたのですが、今は空き地となっていて、その敷地内に住人が立てたお墓があります。丁度私の家との境界の近くに墓があり、私の家の真横にあるんです。なので建物工事の際は足場などもそこを避けたりして大変やりにくかったようです。
大昔の墓とは言え、本来家の敷地内に建てるのは違法です。
ばちが当たってはいけないので、あくまで土地所有者の意思で、対処してほしいのですが、昔から空き地で所有者も誰だか分からず、どこに相談すればいいのですか?

質問者からの補足コメント

  • 境界付近ですが、墓はしっかりとお隣さんの敷地にあります。
    しかし自宅の工事で足場を組む際、少し隣の敷地に足場がはみ出す必要があったのです。

      補足日時:2024/03/17 18:51

A 回答 (4件)

お隣の敷地に家が建っていたらどのみち はみ出して足場を組むことなどできなかったのたのです。


空き地でよかったじゃないですか。
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墓地に関しては、昭和23年に施行された「墓埋法」に定められていますが、個人墓地のほとんどは、「みなし墓地」か「無許可墓地」に分けられます。



「みなし墓地」は、「墓埋法」の施行以前から存在しており、行政の許可を得たものです。

「無許可墓地」は、「墓埋法」の施行以前から存在しているにもかかわらず、行政の許可を得ていないものです。

墓地にする場合は、都道府県知事の許可が必要です。

「墓地台帳」に記載されているかどうかで、行政の許可を得ているかどうかが分かりますから、市区町村の役所で確認すればハッキリします。

「無許可墓地」であれば、許可を得るよう求めるか、廃止して貰うよう求めるかになりますね。

まあ、土地の所有者は分かるでしょうが、相続関係で所有者が確定していないとなると、非常に面倒です。

個人墓地を「廃止」すれば、通常の土地として売却できますから、それが一番望ましいのでしょうが・・・。
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>なので建物工事の際は足場などもそこを避けたりして大変やりにくかったようです。


他人の所有地に無断で・・・・・としか聞こえないんですけど?。
それは何も考えないの?。
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>大昔の墓とは言え、本来家の敷地内に建てるのは違法です。



違法となったのは1948年に施工された「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」が定められて以降です。それ以前の墓にその法律は適用されません。対処法については、今お住いの都道府県にご相談ください。
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