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公立病院の医師には、労働基準法による有給休暇は適応されないのでしょうか。地方公務員法もからんでいてよく分からないので教えてください。

A 回答 (1件)

地方公務員は、労働基準法を鑑み地方公務員法で定められています。


ただ、有給取得は労働基準法に似ていますから、何時でも取得できます。
ただし、医師となると緊急時に備える必要性がありますから、各病院により対応方法が異なりますから、病院の事務に確認してください。
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