dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめまして。

私は、今現在、単発バイト(引っ越し関係、時間給制)に従事している者です。その単発バイトなのですが、事前にたとえば8時~17時(含1時間休憩)と聞かされていて、いざ当日働いてみると、予定より2時間早く終わるということがたびたびあります。

もちろん、日給制なら早く終わったら、こちらとしては好都合ですが、如何せん時給制のため、2時間分給料が減るわけです(←それを見越して、会社は時給制を取っていると思われる)。

これって、考えてみたら、労働者側にとって非常に不利な契約だと思うのですが、いかがでしょうか?たとえば、1時間で終わる仕事しかない場合、その1時間分の給料では、求人募集しても人が集まらない(あるいは集まりにくい)。そこで、さも8時間分の仕事があるふりをして人を集め、実際は1時間しか働かせず、給料も1時間分で済む。こういうことが許されているんでしょうか?

ちなみに、私の場合、最低保障額(ex .1時間で終わっても、最低4時間分は支給する)などというものは提示されていません。

A 回答 (2件)

残念ながら御質問にあるかぎりの情報では、違法ではありません。


会社は早く終わるだけの仕事量を見越して日給制ではなく時給制にしているのだと思われます。

最初の労働契約次第なので、今後は日給制のアルバイトをなさるか、最低保証額が定められている職場に移ることをお勧めします。

求人の謳い文句ですが、常軌を逸している程内容が異ならない限り、多少労働条件が違う程度ならば許されます(募集時間が異なったり、研修期間は賃金が下がる等)。それは労働者が契約書をよく読み、それから契約するかどうかを判断できるからです。

最低補償額は法律の定めがないので、会社特有の制度となります。
    • good
    • 0

単発でのアルバイトですから、当然必要時間だけでの採用となりますから、実働時間での計算となります。


それが、予定より早く終了したからといって、余計に出す必要がありません。

最低保障ですが、これも法律等での規制はありませんから、最初の雇用契約での内容次第です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!