プロが教えるわが家の防犯対策術!

長文で申し訳ないのですが、
全くの無知なので教えてください。宜しくお願いします。

大変お世話になった先輩と数年前から連絡が取れなくなりました。
色々調べていくうちに、新聞の記事で「わいせつ致傷」で
捕まっていることがわかりました。

その新聞記事では
「2007年3月に懲役3年の実刑判決が下された。」と書いてありました。

何も情報がない状態なので、不安になり、真実を突き詰めたく
地方裁判所に裁判結果を閲覧しに行こうと思っております。

そこで、質問です。
1.通常、わいせつ致傷事件の場合は、民事裁判なのでしょうか?
  それとも、刑事裁判なのでしょうか?ちなみに被害者は一般人です。

2.被告の名前と時期しかわからず、事件番号等詳細がわかりません。
  地方裁判所に出向いて、被告の名前と時期だけで閲覧できるのでしょうか?

3.その他閲覧する際に必要なもの、注意する点などありましたら教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

懲役3年の実刑判決ということは刑務所に入るということです。


わいせつ致傷罪は刑事事件です。

裁判結果の閲覧は、事件関係者以外は認められません。
事件関係者でも、「何も情報がない」、「不安」、「真実を突き詰めたい」
などの理由では無理です。

興味本位ではなく、どうしても知る必要があることを説明できる関係者
でなければ閲覧できません。
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この回答へのお礼

早々に回答頂き、ありがとうございました。

心配でどうにか真実を確かめたかったのですが、
とても残念です。
確かに、被害者の情報流出にもなりかねないですよね。

本人には深く反省してもらい、
二度とこのようなことがないよう更生して貰いたいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/22 10:14

第三者が、裁判記録を閲覧はできません。



>「2007年3月に懲役3年の実刑判決が下された。」と書いてありました。
そのまま、確定させて服役をしていれば既に出所しています。
わいせつ致傷ではなく「強制わいせつ致傷罪」ではないでしょうか?
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条
(1) 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
(2) 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
(3) 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

強制わいせつは176条です。

これだけの犯罪をしていますから、「心配」というのはわかりますが、裁判所は弁護士等の資格者にしか開示しませんから、相談者が閲覧することはできません。
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この回答へのお礼

早々に回答頂き、ありがとうございました。
ご指摘とおり、「強制わいせつ致傷」です。

いくら心配でも第三者はその結果をみる事もできないんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/22 10:10

刑事裁判記録は,事件が確定すると速やかに起訴した検察庁に返されます。

その後の記録保管は起訴した検察庁となり,確定記録の閲覧は検察庁で申請するということになります。公開の法廷に提出された記録部分は基本誰でも閲覧可能です(第三者でも)。ただし,今回のおたずねのような事件では,被害者を保護する観点から閲覧に制限があるかもしれませんが,関係者でないと刑事裁判確定記録を見ることはできないというのは違います。なぜなら刑事裁判自体が密室でなく,開かれた法廷で行われるものだからです。
どこの検察庁が起訴したか分からなければ,裁判の行われた裁判所で聞けばいいです(地方裁判所への起訴なら対応する管轄の地方検察庁ですし,簡易裁判所への起訴なら区検察庁となります)。

刑事裁判以外の裁判記録(民事や家事)は確かに裁判所での保管ですが・・。
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この回答へのお礼

わざわざ回答頂きまして有難うございました。

検察庁ですね!
地方検察庁に行って閲覧を試みてみます。

「地方裁判所で閲覧」と記載した為、
私の質問の仕方が悪かったのかもしれません。
1、2の回答者様にもお詫び申し上げます。

あの優しい先輩がどうしてその様な事件を起こして
しまったのか、どうしても信じられなく、
私の人生最大の「勘違い」である事を願いたいです。

参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2011/08/24 14:04

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