アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法に基づく「遺言」(例えば自筆証書遺言)を作成した場合のことですが、
もし他人に殺害された時、警察によって「遺書」があるということで、
即時自殺処理されてしまう危険性はありますか?

だとすると、非常に不安で怖いです。遺言作成において、こういうリスクも当然考慮しなければなりませんか?

A 回答 (3件)

民法上の「遺言」と「遺書」は全く違うものです。


ご懸念のようなことはありません。
    • good
    • 0

「もう生きていく力がありません。

お父さん、お母さん、先立つ親不孝をお許しください。」
と言う遺言状と、財産処分などについて意思表示をしている、民法上に規定のある所謂遺言状とは性格を異にします。
報道などで、「遺言状があり、自殺と見られる」と言う時の遺言状は、「先立つ不幸を」のほう。
    • good
    • 0

考えすぎ。


他殺と遺言は別ですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!