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今日の新聞で、このような警察不祥事の報道がありました。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110823- …

処分だけして、刑事事件として処理していないようなんですが、これってどうなんでしょうか?やはり、身内が可愛いんでしょうか?

A 回答 (5件)

公務員・銀行員は逮捕されにくいようです。

  私はそう思っています。

でも、罪が罪にならず 犯罪が犯罪にならない職場は大変だと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。
本来なら逮捕・検挙されるべき事件で、逮捕を免れるのは、以ての外だと思います。

お礼日時:2011/11/09 20:00

身内が可愛いんです。

警察は。過去にも色々警察は不祥事を起こしてきましたが、大体が刑事事件に発展しません。身内で懲戒免職だ、懲戒だ、訓戒だ、減給だ、と如何にも「身内に対しても厳しい処分」をしてますよと見せかけていますが、これ一般人なら間違いなく刑事事件でしょうね。

刑事が拷問で無理矢理自白させる。結果、後から新証拠が出てきて犯罪とは関係無しという事になり無罪放免。これだって罪と言えば罪ですよ。私個人の見解としましては「脅迫」「強要」「傷害」に当たると思いますよ。でも拷問して言わせた刑事に対しては何らお咎め無し。これって絶対変ですよ。

犯罪を取り締まる側が犯罪を犯しているんですよ。今回の事件にしても、もっと厳罰に処すべきです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

確かに、今回の処分は、本当に甘いと思います。
なぜ、免職にしなかったのか、という思いがありますね。
処分を受けた警察官が、被害者の警察官に対し、仕返しをする可能性だって、往々にして有り得ますしね。
もしかすると、加害者側の警察官は、何らかの形で、上層部とつながってるのかも……。だから、こんな大甘な処分となったのかもしれないです。

お礼日時:2011/08/24 21:20

処分って、何罪で処分するんですか?



よく小中学校のイジメでも同じようなケースがありましたが、
それらも刑事事件になった例は一つもありません。


室内で男が男に対して裸にする行為
それを撮影する行為
手錠をかける行為


どれも刑事事件にはしようがない行為です。民事なら可能ですが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

ただ、手錠をかける行為は、逮捕・監禁罪を構成しているように思えます。
もちろん、被害者の巡査が、告訴などをするかどうかは別問題です。

お礼日時:2011/08/24 21:14

何罪で処分できるか・・・。


全裸にさせたからって強制わいせつが成立するかは微妙だし、装備品の手錠で拘束したから監禁とか?

まあ、一般会社員が同じコトしても、逮捕までいけるかどうか。
会社はクビだろうけどね。

それよりも、懲戒処分が免職じゃないとして、依願退職したと書かれていないのが気になる。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

確かに、免職にしなかったのは、甘いと思いますね。
処分を受けた警察官が、被害者に仕返しなどをする可能性も、往々にして有り得ますしね。

お礼日時:2011/08/24 21:16

後輩の男性巡査という方が刑事事件にするという意思をもたないかぎり、


刑事事件にはならないはずです。逆もまた然りですが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

なるほど、そうですね。刑事事件として、捜査機関に告訴するなどすれば、話は変わってくるかもしれませんね。

お礼日時:2011/08/24 21:17

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