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現在、一戸建てを新築中です。
工事も終盤に入りました。

作業として、ウッドデッキと波板の屋根が残っています。
ウッドデッキ(約0.75坪)は最初から付ける予定でしたが、
波板の屋根(写真のような感じ)は工事の終盤になった最近、
付けてもらうことになりました。

質問1.
ウッドデッキは固定資産税の対象でしょうか?
もし対象の場合、固定資産税の調査?の後に付けても問題ないでしょうか?
ウッドデッキは建築図面の中に書いてありますので完成時に付いてないと問題あるでしょうか?

質問2.
家の裏のエアコンの室外機やエコキュートのタンクの上に雨よけのために
写真のような波板の屋根を付けてもらうことになりました。
横3.5m、縦1.2mほどです。
工事の終盤で付けてもらうことにしたので建築図面の中には書いてありません。
もし固定資産税の対象になるなら、
固定資産税の調査?の後に付けてもらった方がいいでしょうか?

よろしくお願いします。

「ウッドデッキと波板の屋根は固定資産税の対」の質問画像

A 回答 (1件)

こんにちわ。



質問1
屋根を付けて面積が発生していれば、課税対象と考えます。
確認申請の図面中に記載があれば、完了検査時に屋根が無いと検査員から指摘が入ります。
ご質問から、屋根は後で必ず付けるんですよね?
であれば、当初通り設置してから検査済証の交付を受け、全部工事が完了してから課税部局に確認させるべきです。

質問2
建築面積が発生しています。
計画変更の対象です。
施工業者を通して工事監理者に相談。

その他1
>固定資産税の調査?の後に付けてもらった方がいいでしょうか?
いい、の意味が不明です。
家屋税の「脱税」の意図と勘違いされますよ。


その他2
お住まいの地域は、法22条の指定地域でしょうか?
この波板では、おそらくアウト。
確認申請図中には、どのような屋根材料で記載がされていますか?

その他3
工事の変更を、直接工事業者だけに指示していませんか?
工事監理者へは通してありますか?

その4
完了検査って、工事監理者って、何?とは言わないでね。
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