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前原元外務大臣で問題になった、外国人からの政治献金ですが、私の子供は2重国籍です。
この場合献金の時旅券等のIDを貼付するのですか?
初めは日本人で献金して、その後で国籍を外国に変更したばあい、その時点で違法に成りますか?
この献金は何歳からの献金に対して法が適用されるのですか?

以上お願いします。

A 回答 (1件)

基本的には15歳未満の政治献金は献金能力が無いとされます(無条件に親が献金したものとされる)。


二重国籍で現在日本籍を選択し、外国籍を留保している場合、現地の成年適齢と日本の成年適齢との早い方から選択が可能で、遅い方の適齢から6ヶ月が選択期限に。
通常未成年が法律行為とされる献金を行うには親権者の同意が不可欠(親は「聞いていない」と取消し返還請求が可能になる)。
恐らく選択確定迄献金自体不能と考えられます。

この回答への補足

Mekong-Namzuです。回答ありがとうございます。

前原さんの献金者も「普段は日本名で過ごしていたので、彼は外人だと気がつかなかったのでは・」との発言を聞いています。

在日の方も日本人的名前をなのって自ら保持している国籍を明かさない人も居ます。

それならば、日本人をずっと通していて、ある時に国籍だけを変えても献金しても、誰が、どのような手段でそれを違法と見破るのか? 今は他人の戸籍を自由取れませんから、簡単には分からないのでは無い。

子供が18歳になって外国籍を取得して、その事実を社会的には黙秘して5年・・ある時政治献金がたとえ5万円でも、それが外国人によって行われたことが突然ばれる。結果、受領人が辞任に追い込まれる・・こんなことが有り得るのか? が Newsをみて大きな疑問でした。

補足日時:2011/08/30 23:30
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