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何か未成年の事件があると、加害者や被害者が学校で書いた詩や絵、卒業論文などがテレビに登場しますが、あれは本人や保護者の許可をきちんと取っているのでしょうか?もしそうでないなら、著作権法に抵触すると思いますが、どうなのでしょうか?ご存知の方お願いします。

A 回答 (3件)

素人の意見ですので、ご参考までに・・・。



著作権の侵害とは、著作物により得ることができる利益を侵害された場合に言われるものだったと思います。

例えばCDをコピーして他人に渡す行為は、本来なら正規に購入して、その売り上げによる利益がなくなってしまうことになります。
なので著作者の利益を侵害するので著作権の侵害にあたるのです。

ご質問のような場合、確かによく卒業アルバムの作文などが公表されていますが、公表することによって本人の利益が損なわれるということにはならないので、違法には当たらないと思います。

また、誰にも見せないようにしまっておいたものでもなく、他の誰かが目にすることができるようにされている卒業アルバムに掲載されたものですから、プライバシーの侵害にもならないでしょう。

このような理由だったと思います。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/11/06 08:31

著作権違反ではありません。


ただし、卒業アルバムの詩などは「著作物」であることは間違いありません。

著作権は、特定の個人又は企業や団体が、創作して公表したもの全てに認められ、有償や無償であることや、広く一般に公表したものと特定の範囲に公表したものなどで差は一切ありません。


ただ、著作権法には同時に「引用」という行為が認められていて、報道や批評のために、作品の一部を正当な目的で用いる場合には、著作物であっても著作者の許可を得ずに行うことができます。

よく画面のテロップに「容疑者の卒業アルバムより」などとかかれていたりしますが、このように「出展元」を明記していて、必要以外の部分をモザイクで隠している場合には、ほとんどの場合は「引用」として認められます。

いくら卒業アルバムの中の作品であったとしても、引用以外で勝手に流用したりすると著作権違反に該当するので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。著作物でも報道や批評のための「引用」であれば認められるということですね。
大変よくわかりました。法律がそうなっているのであれば仕方ないですが、たとえば容疑者が書いた作文などを、報道する側に都合のいい部分だけを選んで、誰の許可も得ずに報道できることには、私個人的には少し違和感があったのです。例えば作文など、「その一部だけを報道されると意味を誤解されるから、載せるなら全文を載せてくれ」と著者が言いたい場合もあるのではないかとね。でも、少なくとも法律ではそれが許されていることを知って勉強になりました。

お礼日時:2003/11/06 08:50

やや論点がズレているように思います。



著作権法第41条に以下の定めがあります。

(時事の事件の報道のための利用)
第41条 写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、
    当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞か
    れる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該
    事件の報道に伴って利用することができる。

ご質問のケースは、まさしくこれに該当するもので、著作物性の有無、引用か流用か、といった問題ではありません。法の定めに基づいて著作権の行使が制限されているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まさにこの法律のため、報道する側が保護されているわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/07 13:30

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