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妻が現在、パートではたらいています

今年の2月に扶養に入り、130万を超えないようにと私の会社から言われておりましたが、どうやら超えてしまうかもしれないと(このままのペースで働けば)妻から言われました。

そこで質問なのですが、

来年度は収入限度額を超えない見込みとして、

(1) 今年は限度額をオーバーするので正確に申告して扶養から外す

(2) 来年度は限度額を超えない見込みとして再度扶養申請を行う

で間違いないでしょうか?

それとも、来年が限度額内の見込みなので、今年は何も申告せずに
そのままにしておいていいのでしょうか?

一旦扶養を外れると、手続き等はどうなりますか?

今年の残り4カ月で130万をオーバーしなければいいのですが
オーバーとなった場合に備えて、皆様のお力を貸して下さい

A 回答 (6件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

>(1) 今年は限度額をオーバーするので正確に申告して扶養から外す

(2) 来年度は限度額を超えない見込みとして再度扶養申請を行う

で間違いないでしょうか?

質問者の方の健保によって異なります。
質問者の方の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。
質問者の方の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。

本当に年収ですか?
協会健保であればAであり年収ではなく月額です、年収であればBであり特殊な健保でそれこそ扶養の規定も特殊でしょうから、健保に聞かなければわからないということです。
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一時的に超えるのであればそのまま扶養で


いられると思いますが、
皆さんがいわれるように健康保険組合
事に規定はまちまちですから、pika-do
さんが会社の総務に聞いてもいいでしょうし
確実なのはpika-doさんが健康保険組合に
電話して聞くことです。

保険証に電話番号たいてい載っています。
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被扶養者の認定基準は健康保険により異なります。


ここで聞いても結論は出ません。
なお、会社で認定をしているわけではないので会社に聞いてもどうしようもないのです。
聞くなら加入している健康保険に。
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>(1) 今年は限度額をオーバーするので…


>(2) 来年度は限度額を超えない見込みとして…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありませんが、多くは「年度」(=4/1~3/31) で区切るのではありません。
任意の時点から「向こう 1年の間」と表記しているところがほとんどです。
したがって、

>130万を超えないようにと私の会社から言われておりましたが…

おかしな会社ですね。
130万を超えるようなら、会社としては扶養から外すことによってし保険料の事業者負担分がなくなるので、会社としては大歓迎のはずですけど。

>どうやら超えてしまうかもしれないと(このままのペースで働けば…

正直に会社 (健保組合等) に報告するのが基本です。

>今年の2月に扶養に入り…
>今年の残り4カ月で130万をオーバーしなけれ…

今年の残りは今月を含めても 3ヶ月しかありませんが、まあ来年 1月までですから 4ヶ月で間違いないですけど。

いずれにしても、ここでよその事例を聞いても参考になりませんから、正確なことを会社に聞いて指示を仰いでください。
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健康保険が協会健保の場合の扶養認定の130万円は向こう1年間の見込額ですので、結果として超えたとしてもとやかく言われないです。

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健康保険の扶養条件はどこでも同じということはなく、細かい規定は保険組合毎に違うので直接聞く方が間違いないですよ。


大抵の場合、年間収入ではなくて月額108,333円を境に判断されることが多いと思います。なので、失業して収入が無くなれば即扶養に出来たりしますので。
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http://www.mimura-sr.com/syakaihoken/hihuyousya. …
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