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自宅から火災を過失で発生させ、近隣に類焼させても法的な賠償責任は無いということはよく聞きますが、例えば自宅(又は所有する土地)が崖の上にあり豪雨などでその崖が崩れて崖下の家屋などに被害を与えた場合、賠償責任はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

行政から危険性を指摘されていながら放置したり、必然性有る処置を講じていないなどの場合は刑事罰も発生します。


また民事で訴えられれば、天災で防ぎようが無かった事を証明できなければ、賠償金を支払う事と成る場合も発生します。
普通は裁判で争う事と成りますが、最終的には何らかの損害賠償をする事で和解する事が多いようです。

勿論、未曾有の大災害のように想定が出来ないような災害や、その土地が昔から手を加えていないような自然な物については、危険性があると判断した行政が税金を投じて改善する事となり、それを怠った行政を民事で訴える事もあるようです。

なお火災に際しても、出火原因に大きな過失が有る場合は重失火罪として罰せられ、損害を被った人に賠償する責任が発生する事も有ります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございます。
参考にさせていただきさらに調べて見ます。

お礼日時:2011/09/06 17:43

天災は賠償責任はないと思いますよ。


普通に山が崩れて家を潰した場合でも、その山は誰かの持ち物ですが賠償が問題なることはないはずです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
回答を参考にしてさらに調べて見ます。

お礼日時:2011/09/06 17:41

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