
賃貸アパートに住んでいました。
床下収納がある物件なのですが、誤って踏み抜いてしまい
床下収納庫(プラスチック製?)の底を破損してしまいました。
退去時に「交換のため、100%借主負担」ということで単価丸ごと請求されているのですが
これには減価償却は適用されないのでしょうか?
クロスやクッションフロアーには減価償却が適用されています。
修理できるような物ではない、ということもわかるのですが
交換するから、と新品で使い始めたわけではない物を
丸ごと負担する必要はあるのでしょうか?
過失については争うつもりはありません。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
減価償却の適用ではないです。
普通に生活をしていて汚れていくもの、傷ついていくものに限り適用ですので、あくまで破損=弁償です。
入居時に敷金を払っているなら、敷金から清掃料など引いて弁償にあてると思いますが、足りない分は退去時に支払うことになります。
新品で使い始めたわけではない物でも、修理不能で交換するしかないものでしたら新品も中古も関係ありません。あくまで、現状回復ということで、もとと同じにする必要があります。
ご回答ありがとうございました。賃貸物件の減価償却対象って何なんだろう?という素朴な疑問からの質問でした。
賠償責任は時価を超えて負う必要は無い、世の中の物は全て償却対象という意見もあって、今回の質問をいたしました。
大家も実際、固定資産として、この収納庫代込みで建物を減価償却しているわけですからね。
けれど、賃貸の場合は原状回復が優先、という考えが主流なのかもしれませんね
No.2
- 回答日時:
居住中であれば火災保険に借家人賠償責任保険が付いているタイプなら
保険でカバーできたかもしれませんが、退去時に発覚では無理でしょう。
ご意見ありがとうございました。借家人賠償責任付き火災保険は買っているのですが、確認したところ、過失による破損では保険金は出ない保険でした(そういう保険って売っているんですかね?)
また、個人賠償責任保険を別に買っているのですが、当然ながら貸主に対して負う損害賠償責任は免責です。
こういうとき、保険ではカバーできないなあ、と思ってしまいました。
No.1
- 回答日時:
そんな所、普通は永遠に交換しないところです。
減価償却とか無関係です。
中古品だって売ってません。
新品交換しか方法がないのですから
仕方がないですよね・・・
なんか見苦しい質問です。。
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