
無免許運転の欠格期間について
質問させて頂きます。
2009年2月に前歴1の違反点数10点にて免許取り消し処分を受けました。その後、2010年1月に無免許運転をした際に捕まりその際に友人の名前を語ってしまい無免許運転・有印紙文書偽造・行使で2011年3月に執行猶予つきの処分を受けました。
この場合の欠格期間が知りたいです…
まず、1月に無免許で捕まってから裁判の期間までが1年間あった事。もちろんこの期間は無免許運転は一切してません。
いつからが欠格期間スタートになるのでしょうか?
自分でも気になり色々調べたのですが、最初に捕まってからの期間2年延長だったり処分が決まってからの2年延長だったりでよく分からないです。2010年~2011年までの1年間は欠格期間に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
前歴1回、累積点数10点で取消し処分を受けてから、1年以内に無免許運転(違反点数19点)ということですから、前歴2回、累積点数29点、過去5年以内の取消し歴ありとなり、欠格期間は5年です。
根拠法は道交法施行令33条の2第1項2号イです。
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
無免許運転の場合、欠格期間の始期日は違反日となります。根拠法は道交法90条1項4号及び道交法施行令33条の2第1項2号イです。
道交法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道交法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
つまり、2010年1月の違反日から5年間が欠格期間ということです。
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