20歳で子供ができたため結婚しましたが、夫は酒癖が悪く、暴力の絶えない日々が続きました。仕事もろくにせずに飲み歩いていたため、私一人の稼ぎではとても生活できませんでした。
そこで、生活費としてサラ金から私の名義でお金を借りました。最初は10万円程度だったので、何とか毎月返済できていたのですが、だんだん夫の暴力がひどくなり、仕事に行けない日も多くなってしまい、さらに借金を重ねるという悪循環な結果になりました。
ある日、子供を連れて家出同然で友人宅に逃げ、いろんな人たちに相談した結果、半ば強引に離婚届を出しました。(注:法律は犯していません)
それから2、3年はびくびくしながら生活する日々が続いていたのですが、以前に比べると随分と平和でした。離婚から4、5年経ったある日のこと、何通かの督促状が届きました。7、8年前に生活費として借金したものが、利息がついて100万円近くになっていたのです。本来なら前夫にも責任があるため、せめて半分は面倒見て欲しいところですが、もう関わりたくありません。(連絡先も知りません)
4、5年も通知が来なかったために、すっかり忘れていた私も悪いと思いますが、前夫から逃げるのに必死だったため、全く頭の中にありませんでした。
最初の通知から1年程ですが、督促状が来るだけで特に取り立てはありません。返す気持ちはありますが、もしそのままにしておいたらどうなるのでしょうか?
今一緒に住んでいる人がいますが、迷惑かけたくありません。(督促の件は知っています。)また、家財道具のほとんどが彼のものなのですが、裁判所等が差し押さえに来た場合どうなるのでしょうか?教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まづ、借金には時効という制度があり、その期間が過ぎると相手が催促してきても、時効を主張すれば返済の義務が
なくなります。
時効は次のようなことです。
個人的な必要から借金をした場合には、その借入先が問題です。借入先が、銀行・サラ金会社などの法人であれば、やはり商事時効が適用されて5年間で時効です(商法522条ょ。しかし、借入先が法人ではなく個人のときには、時効には10年を要します(民法167条2項)。もっとも、最近、借入先が個人の貸金業者のときには、「金銭の貸付又は金銭の貸借の仲介を業とする者」として商法(502条8号)が適用されて5年の商事時効の適用を受けるとする考え方が強まってきており、主張してみる価値があります。
ただし、その間に1度でも返済していると、その返済の時から改めて5年間が必要です。
そこで、bsz39yhさんの場合、4.5年前ということですが、一番肝心な点です。
返済をしなくなってから5年間、請求書が届いただけで取り立てなどがなかったら、時効を主張すれば支払義務はなくなります。
仮に、時効が成立しなくて、取り立てに来た場合でも、彼の財産は差し押さえの対象にはなりません。
kyaezawaさん、ありがとうございました。
前回の返済日はたぶん5年以上は前だと思いますが、再確認してみたいと思います。また、最終行の回答文(彼の財産は差し押さえの対象にはなりません)を見て安心しました。お礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
自分もバツ1なので、関わりたくない十分に理由は分かります。
タイトルを見る限り、前夫の借金と書いてありましたが、bsz39yhさん名義
なのですね。
kyaezawaさんの回答に関してですが、5年を経過したからと言って
そのままの状態にする事は良くないです。
金融業者及び家裁経由で時効成立を公の物にしないと、ダメですよ。
No.2
- 回答日時:
kyaezawaさんは、時効を援用すると言う方向で考えているようですね。
ただ、この場合は放っておいて時効を援用すると言うのは正直言って余りお勧めできなと思うのですが如何でしょう。
つまり、主債務者であるbsz39yhさんが家出同然で居なくなってしまったということは、督促状は前夫のところに送られていたと考えられ、行方が分かってから督促状を再度出したのが1年程前ということになり、時効の成立はなかなか難しいのではないかと思われます。
現在弁済する経済力が有るのであれば、先ずは弁護士に相談して借入先と交渉して弁済計画を立ててもらい、弁済する方向で考えた方がよろしいかと思います。
債務自体は生活費のために用いたものなので、実質的には前夫との連帯債務と考えられますので弁済後は前夫に(少なくとも)半分は請求できるのですが・・・もう「関わりたくない」というお気持ちなのでこれは、仕方が無いですね。
最後に、強制執行(差し押さえ)の話ですが、これは差し押さえられる可能性が有るのではないかと思います。家財道具などが彼のものと言いますが、実質的にそうは考えられないのではないでしょうか(動産ですので差し押さえが可能だと思うのですが、いかがでしょうkyaezawaさん)。
それに、強制執行を受けた場合、有形無形の不利益があるように思います(一緒に住んでおられる方に迷惑が掛からない訳がないでしょう)。端的に言えば、近所の目などはやはり気になるでしょう。
もう一度言いますが、返すことができるのであれば、弁済すると言う方向で考えたら如何でしょうか?この借金を返すことで、あなたの中でも何か区切りが付くのではないかと思います。
miltonさん、ご回答いただきありがとうございました。
そうですね。もし彼の財産が差し押さえされるにしろ、されないにしろ、何らかの形で迷惑をかけてしまうでしょうね。
少しずつでも弁済していく気持ちはありますので、やはり弁護士に相談したほうがすっきりするでしょうね。
また、彼が「貯金はあるので自分が払っといてもいいよ」と言ってくれますので、それも考えているところです。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
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