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当時の事情で一ヶ月だけ納付不可の未納期間が残っています。
過去に10年前まで遡って支払える時がありましたが、ギリギリでアウトでした。
今でも当時の納付書は保管してあります。納付期限があることは理解してますが、
支払う意思と機会あれば自由に納付出来ればと考えます。
期限を過ぎたら絶対納付不可の国民年金機構側のメリットって何でしょうか?
本来であればそこに問い合わせたいのですが、意見・要望フォームに
回答はしませんと記載があるので、こちらに質問しました。
ちなみに政党にメールすれば公約に取り入れて頂けるのでしょうか?
財源の足しとしては効果が薄いかも知れませんが・・・

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>期限を過ぎたら絶対納付不可の国民年金機構側のメリットって何でしょうか?

「日本年金機構(旧社会保険庁)」は、(国から委任・委託されて)「国民年金法」という法律に基づいて運営を行っているだけなので、「メリット・デメリット」を考えるのであれば、「法律を作った人(達)がなぜ時効の規定を作ったのか?」という「そもそも論」を考えることになります。

「時効」は、「ある程度の時間が経ったら区切りをつける」目的で、「国民年金法」に限らずいろいろな法律で「それぞれのルール」が定められています。(たとえば「税金を徴収できる時効は原則5年」など)

「国民年金保険料」については、「国が保険料を徴収する権利」と「被保険者(国民)が還付を受ける権利」の時効は「2年」と「国民年金法」によって定められています。

(参考)

『日本年金機構について|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/
>>国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務…を担う。

『時効とは|時事用語 Weblio辞書』
http://www.weblio.jp/content/%E6%99%82%E5%8A%B9
『[PDF]国民年金保険料の徴収時効(2年)|厚生労働省』(第9回社会保障審議会年金部会 資料 平成20年6月19日)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0619-6d …
『国民年金法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
>>(時効)
>>第百二条
>>4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

---
ということで、「国が2年以上遡って保険料を徴収できるようにする」には「法律」を改正する必要があります。

ただし、時効を長くする、あるいは撤廃すると、以下のような問題が起こる可能性があります。

・「なんだ保険料はいつでも納められるんだ、だったら後でまとめて納めても同じことじゃないか」と考える国民が増える→「まじめに期限までに納めている国民」の不公平感が強くなることで滞納者が増える

・「時効が長くなったので、滞納処分(≒財産の差押え)も慌ててする必要がない」と考える職員が増える→職務怠慢につながる

・時効がないので「いつまでたっても過去の保険料の納付義務がなくならない」→未納保険料が累積して、少々のことでは納付できない被保険者(国民)が増える

・時効がないので「いつまでたっても過去の保険料の徴収義務がなくならない」→未納保険料の累積や滞納者の増加によって「日本年金機構」が処理できる事務処理量を大きく超えてしまう

※あくまでも「今思いついた」ものです。他にも問題点を洗い出して「可能性が高いものは前に対策を講じておく」必要があります。

ということで、時効にかかった保険料を納めることができる「後納制度」も、【期間限定】【希望すれば】という条件付きにしたわけです。

『国民年金保険料の後納制度|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『年金確保支援法|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

---
ちなみに、「国民年金法施行令」や「国民年金法施行規則」は頻繁に改正されていますし、大きなところでは以下のような改正も予定されていますので、さすがに「時効の完全撤廃」はないでしょうが、「これからも今の制度のまま」というわけではありません。

『年金事業改善法が成立 納付猶予制度の対象を「50歳未満」に拡大|msn産経ニュース』(2014.6.4)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140604/pl …
>>…日本年金機構(旧社会保険庁)のミスで納付できなかった保険料に関しては、2年の納付時効を撤廃する。…

>回答はしませんと記載があるので、こちらに質問しました。

「回答しない」=「国民の意見は制度に反映しない」という意味ではありませんので「まったく無駄な行為」でもありません。

>政党にメールすれば公約に取り入れて頂けるのでしょうか?

「メールによる提言→即、公約に採用」となることはありませんが、「提言しなくても偶然自分の考えが公約になる」可能性は低いですから、「まったく無駄な行為」とは言えません。

ただし、「メールは手軽で匿名でも送れる」ため、その他多数のメールに埋もれてしまう可能性も高いです。

ですから、昔ながらの「直接議員に提言する」ほうが効果としては高いです。(議員も人間ですから、「メール一通」よりも「有権者から直接聞いた意見」のほうを「票」として意識します。)

>財源の足しとしては効果が薄いかも知れませんが・・・

「公的年金」には、保険料だけでなく「税金」がたっぷり使われていますから、「しっかり納税する」ことで「財源の足し」になっています。

『基礎年金国庫負担割合2分の1の実現について|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …

*****
(参考)

『時効>時効の存在理由|Wikipedia』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9# …

この回答への補足

詳細を有難うございました。

補足日時:2014/07/05 19:30
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この回答へのお礼

丁寧に有難うございました。

お礼日時:2014/07/05 19:30

1ヶ月でそんなに年金額が変わりましたっけ?



>期限を過ぎたら絶対納付不可
要するに生命保険と同じです。死んでから生命保険に入って保険金をもらいたいと言うようなもんですから。
ただ、完全に拒否して無年金者が多いので、仕方なしに10年まで遡れるように改定しただけです。
年金だから、全額自己負担するならそれはそれでも何とかなるかもしれませんが、半額は国庫負担ですから、遡った分だけ国庫からも出る事になります。あまりおいしくない。

この回答への補足

おいしいかどうかではなく、一回だけ払ってないのが気持ち悪いので、自己満足で全部払いたいだけです。

補足日時:2014/07/05 19:28
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難うございました。

お礼日時:2014/07/05 19:29

現状の制度では、60歳以降に任意加入出来ます


それで1ヶ月分をお支払い下さい・・保険料は当時より若干割高になりますが
それで、40年(480ヶ月)全て納付になり、国民年金(老齢基礎年金)は満額受給になります

この回答への補足

割高でもそれが可能なら、心残りなく満足出来ます。

補足日時:2014/07/05 19:25
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難うございました。

お礼日時:2014/07/05 19:29

任意加入できないんですか?

この回答への補足

そんな制度があるのですね!

補足日時:2014/07/05 19:23
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難うございました。

お礼日時:2014/07/05 19:24

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