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この質問を見て下さってありがとうございます。

接待交際費を払ったのですが、
それが税法上の収益事業の費用となるのか、ならないのかで悩んでおります。

判断の基準はどうなるでしょう。

私は判断基準は以下のようになるのではないかと思っているのですが、
どうでしょうか。
税法上の収益事業の費用
税法上の収益事業を行う上で付き合いのある人、団体に関連した接待交際費
 例)仕入先、得意先、サービス利用者の慶弔等

税法上の収益事業の費用にならない
税法上の収益事業では付き合いのない人、団体に関連した接待交際費
 例)理事の慶弔、NPO法人運営についての研修会などで交流のある団体の懇親会参加費

どなたか回答を下されば幸いです。

A 回答 (2件)

下記の基本通達にあるとおり、収益事業の費用(損失を含む)には、直接費と共通費があります。

したがって、収益事業を営む公益法人等の費用は
 A:収益事業の直接費
 B:収益事業以外の事業の直接費
 C:収益事業と収益事業以外の事業との共通費
の三種類に分類する必要があります。例えば理事長の給料や理事会の運営費などは特定の事業に限られない法人全体の費用ですから、共通費になるでしょう。
さらに、Cの共通費は、費用の内容によって分類し、それぞれを所定の比率で各事業に配賦する必要があります。経験上、この計算が一番神経を使うところで、税務署からの突っ込みも多いところです。
また、質問は接待交際費とのことですが、収益事業に接待交際費が必要かどうか疑問が残ります。具体的にどういう事業なのか存じませんが、私がかかわったところ(自治体からの受託事業など)では交際費はまずありませんでした。収益事業の費用になるものは基本的に収入につながる費用であって、たとえば会員サービスのような支出は事業費用(収入を得るための支出)ではなく利益の分配的なものだとして否認されることもあるようです。
質問の例でいえば、仕入れ先や得意先への接待は収益事業になるでしょうが、サービス利用者というのはどういう立場なのかわかりかねるので判断できません。また、理事の慶弔費や法人運営全体に関する費用などは共通費になるでしょう。
収益事業の経費にならないものというのは、収益事業に該当しない事業(例えば収入の発生しないボランティア事業など)の直接費と、共通費のうち収益事業に配賦されなかった金額ということになります。



法人税基本通達

15-2-5(費用又は損失の区分経理)
 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを行っている場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。
(1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
(2) 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
(注) 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する金銭その他の資産を収益事業のために使用した場合においても、これにつき収益事業から収益事業以外の事業へ賃借料、支払利子等を支払うこととしてその額を収益事業に係る費用又は損失として経理することはできないことに留意する。

この回答への補足

早速の丁寧な回答、心から感謝しております。
-9L9-様には以前にもお世話になっておりました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6728317.html
重ねてお礼申し上げます。

さて、-9L9-様の回答を読み恥ずかしながら少し混乱してきました。
確認のためエクセルで図を作ってみました。
おそらくこの質問に図をアップロードすることはできないと思うので、
新規に質問を投稿した後、この質問の補足でお伝えします。
すでにかなりご厚意に甘えているのですが、
もしよろしければ図の方を見て頂けないでしょうか。

また回答の中にあった、
(1)収益事業に接待交際費が必要かどうか
(2)サービス利用者というのはどういう立場なのか
というところについて。

(前提:このNPO法人は、
   行っている事業がすべて税法上の収益事業【医療保険業】と判定されています。)

(1)
今回の接待交際費の内容は、香典、花代、祝賀会会費です。
これらはすべて収益事業で付き合いのない人、団体に関する費用です。
しかし収益事業で発生する接待交際費で、過去発生したものには
バザーで販売する商品を車で運んでくれた方へのお礼(お菓子)
などがあります。
収益事業に接待交際費が発生するというのはありえないことなのでしょうか?

(2)
この法人は就労継続支援事業B型を行っており、
(就労継続支援事業B型について参考までに
http://okwave.jp/qa/q3625863.html)
その中でバザーで売る商品を作るなどの活動をしています。
そのため、
仕入先→商品をつくる上での仕入れ先
得意先→商品をかって頂いてる得意先
サービス利用者→商品をつくるなどの訓練、リハビリのサービスをうける人
となっております。

補足日時:2011/09/15 10:50
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この回答へのお礼

お礼で投稿していますが、補足の補足です。

(すみません、補足の編集もしくは再度の補足の仕方が分からなかったのもので)

質問にエクセル添付できないことを今知りました(馬鹿すぎですね恥ずかしい笑)

PDF共有サイトという手も考えたのですが、
面倒かな、またそれほどの内容でもないかと思いやめました。

図のことは、忘れて下さい。申し訳ありません。

お礼日時:2011/09/15 11:06

>前提:このNPO法人は、行っている事業がすべて税法上の収益事業【医療保険業】と判定されています


そういう形態なら、法人の経費で収益事業の経費にならないものというのはないと思われますが、個人的には全部の事業が収益事業となるような形態のところはタッチしたことがありませんので、税務当局がどう判断するかまではわかりません。先の回答に書いた通り、法人の経費としていても収益事業の所得計算上は経費性そのものを否定された例もあるようです。
基本的なところは回答可能ですが、個別事情などの機微にわたる部分は責任持てませんので、税務当局に確認したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^^

お礼日時:2011/10/19 15:53

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