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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住宅資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、尊属、つまり親や祖父母から贈与を受けた場合ですので、子供から親への贈与は関係ないと思います。
奥さんからご主人、つまり配偶者への住宅資金の贈与の場合は、婚姻期間20年以上の夫婦で自ら住むための家であれば、2000万まで非課税になります。
破産免責という事で税務署から突っ込みが入るかどうかはわかりませんが、もし680万に対しての贈与税という事になれば、130万ほどになります。
No.1
- 回答日時:
ご安心を\(^^;)...マァマァ
・住宅取得のための贈与税非課税金額が1,000万円に拡大
住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、平成23年では1,000万円まで非課税になります(贈与税の非課税措置)。
http://www.sumu2.com/chishiki/fund/tax/05.html
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