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住宅取得資金の贈与に関する質問です。
22年は1500万まで23年は1000万まで非課税と思いますが、それ以降はどうなるのでしょう?
決まっていませんか?予想でもかまいませんので教えてください。
それから翌年3月15日までの居住についての規定ですが、”その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき”この後半又はからの意味の説明をよろしくお願いします。
新築を考えていますが時間がかかりそうなので、期日3/15までにどのような状態であればいいのでしょう?
新築契約が結ばれている
支払いが済んでいる
建築に着工している
完成予定日が決まっている
など条件を教えてくださいよろしくお願いします
それから住宅取得資金の非課税1500万を使っていても、110万の贈与非課税は別物として使えますか?
たくさんの質問ですが素人なのでよろしくお願いします

A 回答 (2件)

>それ以降はどうなるのでしょう?


決まっていませんか?予想でもかまいませんので教えてください。


この特例は時限立法ですから23年までしか決まっていません。
その後は時の政府の考え方次第です。

租税特別措置法第70条の2 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により・・・

>自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき”

屋根が出来ていることが必要です。

租税特別措置法施行規則第23条の5の2
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税法第70条の2第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

>110万の贈与非課税は別物として使えますか?
別枠というか、あくまでも基礎控除としてつかえます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/04 10:14

>22年は1500万まで23年は1000万まで非課税と思いますが、それ以降はどうなるのでしょう?


決まっていません。

>予想でもかまいませんので教えてください。
これは、自民党政権時代の「追加経済対策」の一環で設けられた制度で、その後、民主党政権でその非課税枠が拡大されたものです。
金持ち優遇制度という批判もありますし、何とも言えませんね。

また、この非課税制度とは別に「相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例」というのもあります。
こちらは、2500万円までなら税金かかりません。
これも23年までの時限立法ですが、以前から存在する制度で延長されてきていますので、その後も存続するでしょう。

>自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
まさに字句のとおりでしょう。
”確実”というのは、すでに工事着工し上棟式も終わり家の体をなしているということですね。

>それから住宅取得資金の非課税1500万を使っていても、110万の贈与非課税は別物として使えますか?
別物です。
それぞれの控除が可能です。
なお、相続時精算課税制度(2500万円控除)との併用も可能です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/04 10:12

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