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新制度について、ネットにて調べているのですが、判らないところがあるので質問します。
具体例として、本年(平成27年)5月ごろに、4,000万円程度の土地を購入。
翌年(平成28年)10月ごろに3,000万円で自宅建築契約を締結。
翌年(平成29年)9月ごろに入居。
上記の場合、本年(平成27年)の土地購入の為に1,500万円を受贈し、翌年の自宅建築契約直後に1,500万円を受贈した場合、贈与税は非課税となるのでしょうか?
消費税が10%となり、平成28年10月~平成29年9月の住宅取得資金贈与の非課税額が3,000万円と決定した場合を想定しています。
注意点などもあれば、一緒にご回答いただければと思います。

A 回答 (2件)

答えにはならないですかね?、



ネットで調べたり此処へ質問される手間隙を掛けるんであれば、直接税務署へ電話で確認しましょう、

それが100%の信頼です、

それ以外は有りません、

ご自分が質問したい内容をメモにして適格に尋ねられるように準備をして、

判らない事は徹底的に食い下がって尋ねて下さい、

向こうの仕事です、此方はわからないから尋ねてるんです、

彼等・彼女等は公務員です、

その為に存在してるんですから。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
 税務署に確認いたしました。
 例としてあげたケースで、土地購入の非課税枠と、建物購入の非課税枠の合算が可能かどうかについては、電話口にでられた担当者ははっきりわからないとのことでした。土地購入及びその贈与をH28年度に実施すれば合算できる可能性もあるようなお話でしたが、法律が国会を通過したばかりのため、税務署として明確な回答をする準備をしている最中とのことでした。
 昨年までの制度では合算できたわけですが、延長が決定した今回のケースでは微妙な様です。
 税務署の職員の方も内容の確認中ということでしょう。ただ、法律は通過している訳ですから、ご専門の先生などでご存知の方がいらっしゃれば情報提供願います。

お礼日時:2015/04/14 18:40

>贈与税は非課税となるのでしょうか…



誰から贈与されるのですか。
無条件でに誰からでも非課税になるわけではありませんよ。

>本年(平成27年)の土地購入の為に1,500万円を受贈し…
>翌年(平成28年)10月ごろに3,000万円で自宅建築…
>翌年(平成29年)9月ごろに入居…

直系尊属からの贈与であるなら、贈与を受けた年の翌年 3/15 までに住み始めなければ、対象となりません。
まして 3年もまたいだら論外です。

>消費税が10%となり、平成28年10月~平成29年…

そんなことまだ何も決まっていません。
あなたは平成29年になって、
「平成27年にネットで匿名の書き込みがあったから非課税だ」
と税務署で強弁するつもりなのですか。
一蹴されて終わりですよ。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/14 18:18

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