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私の会社では7~9月の間で3日間夏季休暇を取れることが就業規則で定められています。
ところが今年は仕事がとても忙しく、まだ夏季休暇を消化できていない後輩が、9月も残り少なくなったため、金曜に夏季休暇を取って、土曜に休日出勤しようとしました。
(※休日出勤をすると、6ヶ月以内に代休を取ることになっていて、それまでには仕事も落ち着き、休みが取れるだろうとの考えです。)

すると上司から「平日に休んで休日に出勤するとは何事だ!」とお叱りを受け却下されてしまい、夏季休暇は消化できそうになくなってしまいました。
これは法律的にはどうなんでしょうか?
後輩は夏季休暇をあきらめないといけないんでしょうか?

ちなみに、8月に夏季休暇を取り、9月に休日出勤をしている人は何人もいます。

A 回答 (2件)

 労働基準法に定められた年次有給休暇のプラスアルファーとして就業規則で定められた夏季休暇の取得については,先の回答者がおっしゃるように労働基準法の問題ではなく,民事上の問題(労働契約に違反しているか否かの問題)です。

労基署も介入しません。
 上司から夏季休暇を拒否されたら,上司は使用者たる会社の代表として拒否しているのでしょうから,それは会社による労働契約違反です。先の回答者がおっしゃるとおり,法律的には,会社の民事上の責任を追求できます。夏季休暇取得をあきらめたくないのなら,法律的には,「休日出勤はしませんから,とにかく夏季休暇をとらせてください」と上司に言うべきです。上司もそれ自体には反論できないはずです(:「法律的には」です)。
 ちなみに,上司(つまり会社)が土日の休日出勤を「拒否」することは不当ではありません。休日出勤は労働基準法36条に基づき会社が命令して行うものですから,単にその命令をしなかっただけです。割増賃金が発生する時間外・休日労働をする「権利」は労働者にはありません。
  
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
休日出勤をする権利を主張しているわけではありません。
とても忙しいので、夏季休暇をとった場合、休日出勤をしないと、とても追いつかないのです。
休日だって、休めるものなら休みたいんです。
でも休むと仕事に支障が出ることがわかっているから、休日に出勤してでもいいから夏季休暇をとりたいと善意や責任感から言っているのです。
結局かわいそうですが、諦めるしかないんでしょうね。。。

お礼日時:2011/09/20 20:29

就業規則で定めた夏季休暇とは会社が決めるものですよね。

所謂所定休日ですから、本来的には必ず休ませなければいけないものです。休ませないと言うことは、就業規則違反です。ところが、就業規則に違反していても、労働基準法上は、所定休日を休ませずに働かせた場合には、所定の割増賃金が支払われていればお咎めは無いことになっています。勿論所定の割増賃金が支払われてなければ労働基準法違反(これがお咎め)です。

おかしいですよね。労働基準法は最低の基準(週1日又は4週4日の休日)を確保するための法律なので、最低の基準が確保されていれば、後は民事事件として介入しないのです。確かに民事上は問題があります。労働契約は就業規則の基準(3日間の夏季休暇有り)によりますので、就業規則違反は労働契約違反にもなります(この会社の就業規則の規定は信用できないことになります)。大袈裟に言えば信義則違反で損害賠償金や慰謝料の支払を求めることもできます。

〉ちなみに、8月に夏季休暇を取り、9月に休日出勤をしている人は何人もいます。

もう無茶苦茶です。統制が取れていません。この会社の就業規則の規定は有名無実です。なまじ就業規則に「3日間の夏季休暇有り」なんて規定しない方が“まだまし”状態です(騙したことになりかねません)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
小さい会社なので今後の会社内での状況も考えると、夏休み1日のことで損害賠償金や慰謝料とまではできないでしょうし、実際はあきらめるしかないのでしょうね。
参考になりました。

お礼日時:2011/09/20 20:24

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