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知人が借金の支払いを滞納してしまい、今年6月の給料日に口座を差し押さえられ、残高が0になってしまったと相談を受けました。
仕事場に行く交通費も無いと困っていたので、7月の給料日に返してもらうという約束で3万円を貸しました。

けれど貸した後に、ふと「本当に全額差し押さえなんてあるのだろうか?」と気になってネットで調べてみた所、【差し押さえは給料の4分の1までしか出来ない】という法律があると知りました。

私は知人に騙されたのでしょうか?
知人の言うように、本当に給与全額額差し押さえなんてあるのでしょうか?
ちなみに詳しくは知りませんが、借金は業者ではなく個人の知り合いから借りたと言っていました。個人で差し押さえなど、そんなことは出来るのでしょうか?

知人とはお金を貸して数日後に、向こうの携帯が解約されたみたいで連絡がつきません。
まだお金も返してもらっていません。
これは騙されたのでしょうか??
詳しい方がおられましたら回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

給料は差押禁止額というのが設定されてますが、銀行口座にはありません。


なので、口座に振り込まれたものは全額差押することが可能になるわけです。

個人でもちゃんと借用書をとっていて、裁判所で返済を求める裁判をしていれば、裁判所を通してですが差押は可能です。

だからといって、騙していないってわけではありませんが…
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給料の1/4までといっても、給料自体少ない人から、なら不可能ですよ。


預貯金が口座にあっても、給料収入があっても、1国民の最低限の1ヶ月の生活費 たしか30数万くらい迄だったか、生きる権利が守られているので、たとえ裁判所が間に入っても、昔のように身ぐるみはがされるような取り立て行為自体が法の改定により、出来なくなりました。
にも関わらず、全額現金を差し押さえることは、違法になります。
加えて、借金じたい、審査で制限され出来なくなっています。
個人の知り合いに借金をしたからといって、個人で差し押さえの際も、手続きには裁判所を通さなければならず、差し押さえ費用もかかるため、わずかな額に費用をたくさんかけて取り立てることをする人はいないですし、保証人になってもいなければ、本人から取り立てが出来ないからと、奥さんなどご家族、兄弟、親戚などから返金してもらうことなども、法的には出来ませんよね。

なのに、3万も貸した、それこそ本当に? 太っ腹ですねぇ。
ホント嘘つき多いし(笑)
新しい携帯番号もわからない?本当にお知り合いなのでしょうか?
本人以外に返してもらうことは不可能ですよ。
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たぶん「支払停止」なのでしょうね。



債務を滞納したりすると、金額の大小にかかわらず、とりあえずその人の銀行口座には「支払停止」という設定がされ、引き出しは勿論、自動引き落としなどもできなくなってしまいます。

債務の返済や協議・処理の結果、勿論最終的には解除される場合が多いですが、それまでの間はその給料振込口座からお金を引き出せなくなってしまいます。
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専門家ではないのですが、以前差し押さえをしようとしてあきらめた者です。



個人対個人での差し押さえの場合、裁判所の手続きが必要になります。
しかも差し押さえる口座は相手の自己申告だったと記憶しています。
そのため意味が無いと思い、あきらめました。

たしかその際、差し押さえられる金額は生活費を除いた金額だったと覚えています。
だいぶ前なのであやふやですが、個人が全額銀行口座の差し押さえが出来るとは到底思えません。

携帯を解約しているということもあるので、騙されている可能性が高いかも…。
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