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職業訓練(3ヶ月)、失業保険を受けている場合です。
クラスを「正当な理由」なく休むと給付がでないと聞いていますが、
「正当な理由」があいまいでわかりません。

例えば、病欠でも病院にいく必要のある症状(この場合領収書など提出可能)と病院までいく必要ない症状もあると思います。
それらの区別などはどのようになるのでしょうか。

また、訓練中に家族が入院してしまい、身の回りのことで何かと病院へ行かなくては行けない場合、
「正当な理由」になるのでしょうか。

ご存知の方はアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

診断書があれば確実です。

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 職業訓練は就職目的なので、面接に行った先のハンコがあれば認められる。


 それ以外はほとんど不可。
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 忌引き、法定伝染病などでは? 病院へ行くにしてもあなたしか無理などの理由があればどうかわかりません。

学校に直接問い合わせて下さい。その日の給付が無いだけで、先延ばしになるような感じだったと思いますが。
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正当かどうかの判定はかなり恣意的ですので最終的には訓練校、職業安定所の判断としか言いようがありません。


一般的に病欠や家族の入院は就職活動の出来なかった日ですから当日は給付の対象外になるものと思われます。
ただし数日であれば職業訓練の資格停止などは無いでしょう。
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