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ビットキャッシュの個人売買の違法性ついて教えてください。

友人がビットキャッシュの盗難にあってしまいました。
そこで、警察に被害届を出そうと考えているのですが、ビットキャッシュの個人売買自体が違法だと友人も逮捕ということになってしまうので、個人売買の違法性について正しい情報が知りたいです。念のため、盗難の経緯を↓に載せます。

1.インターネットで知り合った方と、チャットでやりとり。
2.ビットキャッシュ40万クレジットを36万円で買う。
(友人が36万円銀行振込をして、20万クレジット分入ったひらがなIDを2つ、インターネットで知り合った方に教えてもらうという形で。)
3.購入した6ヶ月後(ビットキャッシュ会員に入って約10日後)、誰かに残高すべてマージされて盗難。

友人は法律に反することをしてますか?
ご回答よろしくお願いします。

(補足)1週間前にその他(マネー)のカテゴリで同じ質問をさせていただきましたが、1週間ご回答を頂けなかったのでこちらの法律カテゴリで再度質問させて頂きました。
ご回答を頂きやすくするため、内容を一部変更させて頂きました。

A 回答 (2件)

電子マネーは「資金決済法」という法律が適用されます。



ただこの法律が適用されるのはあくまでも「事業者」であって「購入者」が法律の適用を受けて逮捕されることはまずありません。

電子マネーの売買自体は不法行為ではありません。

譲渡可能な電子マネーも存在しますし、極端に言えば「テレフォンカード」だって同じ価値があるものですが普通に売買しますよね。

ただビットキャッシュについては「譲渡は有償、無償問わず禁止」という利用規約になっています。

利用規約に反したから逮捕もありえません。

警察にただ行ってもなかなか相手にされないのでまずはできる限りのことをしておきましょう。


購入した相手が使ってしまった可能性がかなり高いですよね。

銀行も口座もわかっているわけだし、メールが不通だと仕方ないですがメールで相手に事情を説明し購入者の情報も必要なので伝えておきますので警察から連絡があったら対応してください・・・とでも連絡しておきましょう。いきなり「疑う」のも相手の機嫌を損ねるでしょうから「協力」という形で警察に情報を提供します・・・と言えばいいですね。
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この回答へのお礼

>>電子マネーは「資金決済法」という法律が適用されます。
>>ただこの法律が適用されるのはあくまでも「事業者」であって「購入者」が法律の適用を受けて逮捕されることはまずありません。
>>電子マネーの売買自体は不法行為ではありません。
>>ただビットキャッシュについては「譲渡は有償、無償問わず禁止」という利用規約になっています。
>>利用規約に反したから逮捕もありえません。

具体的な法律名まで明記してくださって、購入者は逮捕される心配しなくていいんだと、より安心できました。


>>銀行も口座もわかっているわけだし、メールが不通だと仕方ないですがメールで相手に事情を説明し購入者の情報も必要なので伝えておきますので警察から連絡があったら対応してください・・・とでも連絡しておきましょう。いきなり「疑う」のも相手の機嫌を損ねるでしょうから「協力」という形で警察に情報を提供します・・・と言えばいいですね。

今後の対応についてのアドバイスまでいただき、とても助かりました。

ご回答してくださってどうもありがとうございました!

お礼日時:2011/09/23 15:45

BitCash等の電子マネーはクレジットカードとは違い、コンビニ等で購入した人が必ず消費しなければならない、とか第三者に同金額以下で転売してはならない、とかの制約はありません。



購入した行為や転売した行為(実際には譲った行為)には罪はないと思います。

>>誰かに残高すべてマージされて盗難。

あの長いひらがなIDは簡単に盗める/暗記できるものじゃありません。ネット上で漏洩しない限り、ひらがなIDを知っているのは転売者のみです。
犯人として一番怪しいのは転売者ですね。だとしたら詐欺行為に当たります。

BitCashは残高がある限り、その残高分をあちこちのサイトで使用できます。つまり、1枚のBitCashを複数人で使用できるのです。
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この回答へのお礼

電子マネー全般個人売買に関する制約ないのですね!
とても早くご回答してくださってありがとうございました!

お礼日時:2011/09/23 15:20

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