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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
前半はNo.1さんが回答されているので、私は
>学校などで、途中で名字が変わるのがかわいそうなので
↑の部分について。
最近は子供への配慮をしてくれる学校がほとんどだと思います。
希望すれば旧姓のまま卒業まで過ごすことは可能です。(指導要録など重要な書類だけは戸籍の姓になるが、普段の名簿や扱いは旧姓のまま)
どの程度まで配慮してもらえるのか学校に聞いてみてはいかがでしょう。
ちなみに私の姪っ子は母(私の姉)を同じ名前で呼ばれたいと言うので、改姓とともにオープンにしました。本人も友達にビッグニュース!などと言って嬉しそうでしたよ。替わる=かわいそうではないかもしれません。この点でもお子さんに聞いてみてはいかがでしょう。
No.3
- 回答日時:
正式に名字を変えるのは、
(1)再婚後に相手が子どもと養子縁組をする。
(2)再婚前に家庭裁判所の許可を得て相手の方と子どもが養子縁組をする。(これはおそらく許可されません。)
(3)再婚前にあなたが相手の親御さんと養子縁組をし、子どもを新しい名字の戸籍に入籍させ、その(1)の手続きをする。
の3パターンくらいかな。
あとは、事情を言えば教育委員会が予定される名字での学校生活をOKしてくれることがあるので、教育委員会に相談されるのもいいかと思います。
この回答への補足
お礼が遅くなり申し訳ありません。
(3)の方法があるんですね。
ちょっとワタシの頭では分かりにくかったのですが、私が養子縁組をした後で、結婚後、ワタシはそのままで、子供たちと再婚相手が養子縁組をするという認識でよろしいのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
簡単に言えば、
離婚したら家裁で子供の名字をお母さんの名字にする手続きをとる。じゃないとお母さんの名字が代わっても子供はお父さんの名字のままです。
再婚してお母さんの名字が代わってから養子縁組する。
市役所の教育課みたいなとこに相談に行くと4月から変わる予定の名字で用意してくれますよ。
No.1
- 回答日時:
現在お子さんが質問者様に親権があり、質問者様の戸籍に入られていると仮定して回答します。
質問者様が再婚され(婚姻届を出され)再婚相手が筆頭戸籍者になると質問者様のみがお相手の戸籍に移ります。
そしてお子さんだけの戸籍状態になります。このため、家庭裁判所に同じ戸籍に入るように申し込みます。この際苗字をどのようにするかも同時に申請すれば、大概認められます。この際再婚相手との養子縁組の必要はありません。
戸籍の中に他人が混ざることになりますが、質問者様とお子様に血縁関係があるのでこの様なことが可能となります。
なお養子縁組は互いが成人であれば養親と養子の署名で可能となりますが、お子さんが未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
役所の戸籍係に相談すると詳しく(無料で)教えてもらえます。
この回答への補足
まだ、離婚前なので、親権を私がとるという過程での話です。
再婚までの半年間にできれば、子供だけでも相手の名前に変えたいのです。
再婚前での対応は無理なのでしょうか?
離婚後は県外転居しますので、戸籍も少し整理されるのかなとも思っています。
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