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平成22年中に非自発的失業者の国民健康保険料の軽減を受け、引き続き離職中で、退職以来雇用保険以外は無収入です。

23年度の国民健康保険料の決定通知書が届き、何も考えずに3回納付しました。

よく考えてみると、22年度の残りの軽減申請はしましたが、23年度の申請はしていません。23年度分として、軽減申請しなければいけなかったのでしょうか。

A 回答 (1件)

>よく考えてみると、22年度の残りの軽減申請はしましたが、23年度の申請はしていません。

23年度分として、軽減申請しなければいけなかったのでしょうか。

いえその必要はありません、非自発的失業者の国民健康保険料軽減は離職の翌日から翌年度末まで適用されます、ですから質問者の方の場合は平成22年度中に離職したのであれば平成23年度末(つまり平成24年3月)まで適用されます。
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この回答へのお礼

早速お答え頂きありがとうございます。
市役所に確認したところ、jfk26さんのおっしゃる通り、23年度も軽減されていたようでした。

お礼日時:2011/09/28 11:17

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