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現在は退職していますが
未払い賃金があり、話し合いで一括は無理と言う事で
分割で支払う事を決めたのですが
6月分から滞っています。

そこで遅延利息を加算したいのですが
計算が分かりません。

毎月15日に10万です

残金に対しての遅延利息なのか毎月支払う額に対しての遅延利息なのか
計算も添えて頂ければ助かります。

A 回答 (3件)

>賃金にも遅延利息はつきます・・・


大変失礼しました。

>支払いが遅れた場合の取り決めもしています。
であれば、先方に確認してみれば良いのでは…

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rotinson.h …
を見ると起算日は退職の翌日となっています。

http://www.ai-money.net/keisan.html
に当てはめると、
借入残高×実質年率÷365日×利用日数=利息
未払いの賃金の残額×0.146÷365×退職の翌日からの支払日までの日数
になると思います。

当初の未払いの賃金:100万
退職日:3/31
4月分、5月分の計20万は支払済み
未払いの賃金の残額:80万
次回支払日:10/15(3/31から198日)
とすると、
80万×0.146÷365×198=63360円
を加算すると良いと思います。



で、質問者様は、各月の支払いが遅れたことに対しての
遅延損害金(遅延利息)
を求めてらっしゃると思いますが、
そもそもの賃金を払うべき日(退職日もしくは給料日)
から遅れて分割払いになっていますので、
毎月の支払額に遅延損害金を加算しても良いと思います。
(すでに取り決めしてあるとのことなので今更無理だとは思いますが…。)
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この回答へのお礼

態々、調べて頂いたんですね
有り難うございますm(__)m
額が高額なので一括は厳しいと私も思い分割に承諾しました。
ですので取り決めた日からをスタートにした次第です。

残高もしくは月の支払額分どちらを計算するんでしょうね?
探したものの分割による遅延利息の説明が見当たらず
難しいです。
10万と残高では、かなりの違いがあるので
、もう少し調べてみます。

お礼日時:2011/09/29 17:09

※ 商法により年6%の計算



仮に一括で10月15日支払う場合
(1ヶ月20出勤の場合)

6月15日分 ⇒ 6月15日~10月15日までの利息計算=1644円
          (10万×0.06×100÷365=1643.8円)
 
7月15日分 ⇒ 7月15日~10月15日までの利息計算=1315円
           (10万×0.06×80÷365=.1315円

8月15日分 ⇒ 8月15日~10月15日までの利息計算=986円
           (10万×0.06×60÷365=986.3円)  

9月15日分 ⇒ 9月15日~10月15日までの利息計算=493円
           (10万×0.06×30÷365=493.1円)

1644+1315+986+493=4438円 ←こうなります

出勤日数によっては異なります。

また、間違ってるかも知れないので

総務省に連絡またはアクセスしてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
総務省HPを拝見してみます。

分割払いなので
残高に加算するのか分割の額に加算するのか
自分でもはっきりしないので・・・

お礼日時:2011/09/29 17:11

>分割で支払う事を決めたのですが


ここでは支払いが遅れた場合については決めなかったのですか?
決めてないならこれから決めることになると思います。

そもそも借金ではなくて賃金ですよね?
賃金に利息が付くとは思いませんけど…。

残金をあなたから会社への借金として、
借用書などを作成してみてはいかがでしょうか。

市などの法律相談などで相談することをおすすめします。

この回答への補足

賃金にも遅延利息はつきます・・・
支払いが遅れた場合の取り決めもしています。
それが遅延利息です。
退職後なので14.6%の遅延利息がもらえますが
残金に対してなのか、月の返済額に対してなのか
分からないので質問しました。
日割り計算になると思いますがも
遅れた翌日からなのか等、細かい事が
わからず。。。

補足日時:2011/09/29 11:19
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