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メール、電話番号、名前(本名)を知られている場合、
それだけで相手から訴えるといわれた場合、
本当に訴えられることはあるのでしょうか?

その人とは実際に会ったことはありません。


もし相手に知られている条件がこれだけだとしても
相手は民事訴訟程度なら起こすことは可能なのでしょうか?

もし訴訟が可能な場合、どのようにして訴えられてしまうのか詳しく説明お願いします。

情報が少なくて申し訳ありません。

わかる範囲の回答で構いませんのでお願いします。

A 回答 (1件)

>メール、電話番号、名前(本名)を知られている場合、それだけで相手から訴えるといわれた場合、本当に訴え


>られることはあるのでしょうか?
不可能ではありません。
弁護士が、メールアドレスから携帯電話会社への情報開示請求をすれば、裁判所が許可すれば携帯会社は情報を開示します。

その情報で、相談者の住民票等を調査して、裁判所に訴状を出せば訴訟提起となります。

訴えられる内容が、わかりませんから漠然としか回答ができません。

例えば、相手の名誉を棄損した等であれば、刑事・民事の両面で告訴される場合もあります。
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