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 家の周り 3軒分ほど 空き地があり 時期によっては 草が生い茂り 自主的に草刈をしています。
そうすると そこから 缶やペットボトルのごみがでて来ます。
仕方無いので 回収はしますが その後 ごみ処理に出そうとすると 有料ごみ袋で無い為
回収されません、そのことを市の環境課へ相談しましたが、(まず返事は来ないと思っていましたが)が
案の定 返答がありません。
 善意で 回収して 身銭切る必要はないと考えています、
回収してきた ごみを元の場所へ 散布しようと思いますが 
これって なんか罪になりますか? 
現場の回収場所の ボランティアと思われる 人は市が回収すると思います、返答させますの
答えだけで これも宛てになりません。どうしたらいいのでしょう。

A 回答 (4件)

> 空き地での ごみ処理は 市の環境課の仕事



 おお! なんと素晴らしい。そういう自治体もあるのですね。

 当地、新潟では、無断で捨てられた産業廃棄物(私が体験した範囲ではゴミやトラック)でさえ、処理は地主の責任で処理しなければなりません。

 前にも書いたのですが、トラックが捨てられていたこともあるんです。

 警察に電話してなんとかしてほしいと頼んだら、車種から色からいろいろ聞かれて、最後に言われたのは「個人の所有地内のことに警察は関与しません。地主の責任で処理してください。ただし、全部聞きましたので、そのトラックがどこかに捨てられていたら、今度はあなたが捨てたということはまるわかりで処罰されますからね」

 見事な警告、というか、脅迫というか。

 早朝に自分で調べて犯人を突き止めました。早朝に散歩していた人が、車を引っ張ってくるのを目撃していたんです。犯人は前にその土地を借りていた会社でした。

 最近も、敷地内に放置された自転車3台の処理についても、警察からどうようのことを、つまり、「地主の責任」についてこんこんと説教されました。 

 ですから、りっぱな自治体にお住まいだなぁと羨ましく思うわけですが、それでも、投げ捨てているところを(実際はもとに戻しているだけでも)他人に見られたら、弁解に苦労するだろうと思います。

 車は目撃者がいましたが、空き缶は、もともとそこにあった空き缶類だと証明するのは困難でしょうから。

 やはり、散布はおやめになったほうがいいと思います。

この回答への補足

トラックですか でも 個人登録個人使用は一般廃棄物になります ちなみに空き缶も一般ですが 会社関係で捨てれば 産業廃棄物~になります。なんとあいまいな法律かと思いますが、行政の隙間ですね、そこに利益を出す(群がる)人が居ると いうことです。ちなみに散布はもうしません 私の市では 不燃物の処理ができません(残土は可能)隣町の処理場へ持ち込みます。役所も動く気はさらさら無いようですし。あきらめました。

補足日時:2011/10/09 22:05
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あなたのお気持ちはわかりますが、草刈などはすべきではありません。



土地所有者は、あなたのそのような行為を知っておられるのでしょうか?

あなたがゴミと判断したものに、土地所有者がゴミと判断しないものがあるかもしれませんよ。
あなたが草だと判断しても、土地所有者は草と考えないかもしれませんよ。

土地所有者の管理が悪いのであれば、管理について相手に動いてもらうしかないと思います。

私も隣地の草刈もしますが、自治体の所有ですし、担当職員などの了承も得ております。

せめて、土地所有者と円満に今までどおりに草刈をするのであれば、ゴミ袋(処分代)の負担を求めてはいかがですかね。

私のうちの近所にも、性格にくせが強い人がいます。草や竹が生い茂り、私のうちのほうにはみ出てくるし、家にもあたることがあります。落ち葉などの影響も大きいです。さらに道路にもはみ出て、大型車が通れなくなりそうな状況にもなりますね。それでも、近所の人間は、一切手を出しません。
他人の土地に生えているものや置いてある物が、世間では草であったりごみであったりしても、土地所有者の物を勝手に処分すれば法律に抵触し、善意であっても賠償を求められるかもしれませんからね。
私のうちは、遠縁の親戚と言うこともあり、こちら側で大部分の負担をすることを理解してもらって、事前了承の上で自分のうちに影響する部分だけは片付けさせてもらっています。

善意のボランティアでも、して良いこととしてはいけないことがあると思います。
やむなく行っているのかもしれませんが、考え方を見直されることをおすすめします。

この回答への補足

補足します 回収したのは 空き缶 空き瓶 空きペットボトルです、不法投棄物です。
草を刈らないと 虫などが自宅に来てしまいます 

補足日時:2011/10/04 23:13
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 産業廃棄物なんたら、という犯罪になってしまいます!(キッパリ)



 「元に戻しただけだ」云々は、理屈になりません。拾ったなら、「最後まで処理する責任」が発生します!


 というのが、我が家の土地に、近くにある某スーパーマーケットの廃棄物が捨てられた時(スーパーから委託を受けた業者の社員が捨てたと判明)の、新潟県警の返事ですので、元の場所への散布はおやめになることをお勧めします。


 また、今自宅で、六法の用意がありませんので条文を指摘できませんが、空き地などに捨てられた空き缶を拾う行為などは、民法的には「事務管理」に該当します。

 事務管理は、1度始めたら(質問者さん個人の感覚ではなくて、一般人の感覚で、土地所有者らにとって)最善と思われることを、最後までやらなければなりません。

 途中で止めたら、地主などからの賠償請求もありえます。

 最後まで責任の負えないようなことはしないほうが良いようです。


 余談ですが、瓶や缶にデポジット制(価格に10円くらい乗せて売って、空き缶などを回収した時10円返す)にすれば、子供たちが空き瓶、空き缶を拾って換金するので、町は綺麗になるし、清掃料が大幅に節約できます。その分、増税する必要がなくなります。

 増税の前にできることはたくさんありますね。>民主党

この回答への補足

市の環境課 の窓口(ごみ持込の部分)の方の言い方ですと。
空き地での ごみ処理は 市の環境課の仕事であり 連絡してもらえれば 市の方で処理します。。。とまことな言い方でしたが
いまだ返事も処理もされません。

補足日時:2011/10/04 23:13
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質問者さんのボランティア精神は崇高ですが、法律的にはいろいろ問題があります。



(1)他人の敷地への無断侵入
 清掃という目的があるとはいえ他人の土地に勝手に入ってゴミを回収することは問題があります。
(2)市が回収しない
 これを回収するようにしてしまうと自分のごみをそのように偽って出された時に対処できません。
 それでは有料にした意味がなくなります。
(3)処分方法
 個人ではなく自治会や行政の事業で収集すれば公的に処分できますからそれをするしかありません。
(4)元の場所への散布
 戻すことには罪はないかとは思いますが「違法投棄」と誤認される恐れはあります。


繰り返しますが質問者さんのボランティア精神・善意は大変尊いものですが、世の中には善意を装って・・・・ということがあるので性善説だけで動けないこともあることは悲しい事実なのです。

この回答への補足

善意より 迷惑回避です 土地所有者は1名は 判りますが
相当に遠い場所に住んでみえて 自治会の方でも困っているようです あと2軒分は まったく連絡取れないようです

補足日時:2011/10/04 23:16
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