No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>知らない人からメールが来ました。
>フリーアドレスで、その方の年令名前一才不明です
情報何一つ提示しない相手は無礼ですし、サイバー犯罪課で相談されては。
>話がしたいから○時に○○(地名)に来てくださいと言う内容でした。
会って話をする前に殺される時代です。私なら、見知らない相手には会いません。
どうしても話をしたいのであれば、警察などに身辺警護を要請するべきです。
Aさんにそのアドレスを知っているかを聞くのも手ですね。
現時点では、法律に抵触していません。
No.6
- 回答日時:
まずは、そのAさんに確認をしてください。
悪戯の可能性が、この場合は否定できません。
今の時点で警察に相談しても、事件性が全くありませんから対応ができないでしょう。
警察の警護には基準があり、生命の危険が明らかにあるという状態でしかありません。
脅迫文言・強要文言がありませんから、犯罪ではありません。
(脅迫)
第二百二十二条
(1) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条
(1) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
(2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
(3) 前二項の罪の未遂は、罰する。
No.4
- 回答日時:
少なくても名前が書いてない物は、相手にしない方が良いですね。
彼女に、こんなメールが来たけれどって聞いてみるとか。
彼女に聞くのはよしたとしても、警察には相談した方が良いですよ、後々証拠になりますからね。
No.2
- 回答日時:
自分の彼女とHをしたあなたと会って話がしたいってだけですよね。
脅迫でも強要でもない、警察も相手にしてくれない、しょうもない話です。
嫌なら行かなければいいだけだし、相手の話を聞きたいなら行けばいいです。
No.1
- 回答日時:
>またこれは脅迫罪になるのか強要罪になるのか それ以外なのか、も教えていただければ幸いです。
いついつに来て下さい,というメールが送られてきただけなので何にもなりませんよ。
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