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知らない人からメールが来ました。
俺の彼女のAさんと性的関係を持ちましたね。話がしたいから○時に○○(地名)に来てくださいと言う内容でした。
フリーアドレスで、その方の年令名前一才不明です

Aさんとは性的関係を持つ仲でしたが、彼がいるとは知りませんでした。

マンガ喫茶のパソコンから送ったとの事ですが、警察に被害届を出し、捜査してもらった場合どれくらい時間がかかるのですか?未だに身分証明いらないところ多いし。

またこれは脅迫罪になるのか強要罪になるのか それ以外なのか、も教えていただければ幸いです。

A 回答 (7件)

>知らない人からメールが来ました。


>フリーアドレスで、その方の年令名前一才不明です
情報何一つ提示しない相手は無礼ですし、サイバー犯罪課で相談されては。

>話がしたいから○時に○○(地名)に来てくださいと言う内容でした。
会って話をする前に殺される時代です。私なら、見知らない相手には会いません。
どうしても話をしたいのであれば、警察などに身辺警護を要請するべきです。

Aさんにそのアドレスを知っているかを聞くのも手ですね。
現時点では、法律に抵触していません。
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事件性なし犯罪性なし。



メールが来ただけで
あなたに被害はないもない。
メールは読む義務もない。

放置。
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まずは、そのAさんに確認をしてください。



悪戯の可能性が、この場合は否定できません。

今の時点で警察に相談しても、事件性が全くありませんから対応ができないでしょう。

警察の警護には基準があり、生命の危険が明らかにあるという状態でしかありません。

脅迫文言・強要文言がありませんから、犯罪ではありません。

(脅迫)
第二百二十二条
(1) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)
第二百二十三条
(1) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
(2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
(3) 前二項の罪の未遂は、罰する。
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少なくても名前が書いてない物は、相手にしない方が良いですね。



彼女に、こんなメールが来たけれどって聞いてみるとか。

彼女に聞くのはよしたとしても、警察には相談した方が良いですよ、後々証拠になりますからね。
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可能性としてはメールアドレスを入手した経路を問いただし、プライバシーの侵害にすることが出来るかもしれませんね。

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自分の彼女とHをしたあなたと会って話がしたいってだけですよね。


脅迫でも強要でもない、警察も相手にしてくれない、しょうもない話です。

嫌なら行かなければいいだけだし、相手の話を聞きたいなら行けばいいです。
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>またこれは脅迫罪になるのか強要罪になるのか それ以外なのか、も教えていただければ幸いです。


いついつに来て下さい,というメールが送られてきただけなので何にもなりませんよ。
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